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▲懲戒請求者への威嚇提訴は、懲戒相当の非行だろ。

1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:[ここ壊れてます] .net
不適格と思われる弁護士について、弁護士会へ懲戒請求することは、
すべての国民の権利であり、健全な民主主義社会にとって不可欠です。

懲戒請求された弁護士が被る経済的負担は、健全な民主主義のためのコスト
であるので、仮に、審議の結果、懲戒処分に至らない事例があっても、
弁護士会の内部での相互援助によって救済すべきであって、
懲戒請求した国民に対して、民事訴訟の賠償請求で威嚇するなど、
言語同断です。

よって、懲戒請求された弁護士が、懲戒請求した国民に対して、
民事訴訟の賠償請求で威嚇する行為は、弁護士として非行であり、
そのことが新たに、正当な懲戒理由となると考えられます。

2 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:[ここ壊れてます] .net
懲戒請求された弁護士が、懲戒請求した国民に対して、
民事訴訟の賠償請求で威嚇する行為は、弁護士として非行であり、
そのことは、新たに発生した正当な懲戒理由となる。

懲戒請求した国民を賠償請求で威嚇するという弁護士の非行行為について、
一般国民が懲戒請求を行うことについては、事実誤認等の不法性は全く無く、
完全に正当な懲戒請求理由であるので、賠償を提訴されても、賠償は認められない。

懲戒請求した国民を賠償請求で威嚇するという弁護士の非行行為について、
一般国民が懲戒請求を行うことについて、さらに賠償を提訴されるという非行が
繰り返された場合は、そのことが新たな、完全に正当な懲戒請求理由となる。

3 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:[ここ壊れてます] .net
賛同します
懲戒請求のテンプレを貼ってください

4 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:[ここ壊れてます] .net
正論です!

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