☆本人訴訟支援スレッド★
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- >>27
補足します。
期限の利益条項が入っていたのであれば、たとえば毎月月末に○○万円払いますという内容になっていたかと思います。
その場合は、支払いがあった場合はその時点からまた時効が10年後になります。
その約束を守らなかった場合は残りの分は一括で全額を払わなければならないという意味ですね。
ただ、分割の約束が守れない奴が一括で払えるなんて話はないと思うので、あんまり意味が無いですね。
また、そんな人に5000万円請求しても、自己破産されてはどうにもならないので、こういう人に法的に対抗する手段はないのが実状ですね。
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