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☆労働局の助言指導制度にまるで無知 木下潮音★
- 44 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2019/08/12(月) 00:16:14.73 ID:mnGxGtWS0.net
- 「休日等の取得に関しては2年間の間に取得するのが慣例であり、
2年を超えるものについては失効出来ることになっております。」
「既存の2年以前の代休に関しては、今回に限り出張日当相当額(1日2,000円)
で清算いたします。」
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