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悪徳弁護士・児玉晃一に関する懲戒請求東綱116号3

328 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO :[ここ壊れてます] .net
>>327 つづき

2.被告AKSは,原告が岩田華怜に対して性的な表現を記載したことを問題としているが,原告はあくまで,いちファンとしてファンレターを記載したまでである。

ファンどのように書いてこようが,被告AKSはファンに対して,刑法違反などのよほどの問題がない限り,とやかく言うことはできないはずである。

被告AKSはむしろ,どのようなファンが出てくるかわからないにもかかわらず,中学生を含むAKBメンバーに対して,肌の露出が多い,水着等の撮影を強要しており,
こちらのほうがよほど問題である。とりわけ甲第73号証,74号証あたりに原告が示す例が顕著である。

中学生であろうとも,身体的に成熟した女性が,肌の露出を多くした状態で,性的表現が多い雑誌に写真を掲載されれば,一般読者の一定の割合の人間が,
たとえ被写体が中学生であろうとも,成人女性によるヌード等の写真と同様に性的な目で見ることは,確率・統計的に考えて明らかである。

そうすると,当時中学生であった岩田華怜に対して原告が性的な表現を行ったことを被告AKS及び被告キングレコードが問題視するのであれば,被告AKS自身が,
性的想像を為され兼ねないような状態で,雑誌をはじめとしたメディアに対して,当時中学生であった岩田華怜らメンバーに対して出演を強要したことこそが,真の問題点である。

なお被告AKSらが関係する秋元康らは,AKB48メンバーに対して,”姉妹どんぶり”などという破廉恥な歌詞を歌わせている。(甲第○○○号証,○○○号証)
被告AKSらはこのようなことを商売として為しながら,原告の行為のみを問題にするとすれば,非常におかしい。


3.被告AKSは,原告がファンレターの送付などを継続したことを問題点としているようであるが,原告のインターネット上(甲第31号証),電話(甲第49号証),
口頭(甲第5号証,64号証,88号証),書面(甲第8号証),内容証明(甲第14号証)などの,幾度にもわたる質問に対してなんらの返答もしていないのである。
さらに被告AKSは原告の所為の結果として,原告が出入禁止とはなっていないことを,第1準備書面(被告AKS)P12最下段にて自ら主張しているのであるから,
原告には被告AKSが主張するような落ち度があったとは到底認められないはずである。

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