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悪徳弁護士・児玉晃一に関する懲戒請求東綱116号3

1 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO :[ここ壊れてます] .net
マイルストーン総合法律事務所
http://milestone-law.com/lawer.html

の,児玉晃一弁護士に対して懲戒請求し,東京弁護士会綱紀委員会により調査がなされています。

K弁護士に対する懲戒請求の,調査開始通知が来ました 2014年3月15日 (土)
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/k-5dc4.html

調査開始通知
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRU0sycF8waG55QUU/edit?usp=sharing


調査依頼内容は下記のとおりです。

日立製作所案件に関して,K弁護士に対する懲戒請求書を書きました。2014年3月 9日 (日)
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/k-9f34.html

大西側,児玉側,の資料一式は下記にあります。

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlReTFzY21LNnJmbkE&usp=sharing


前スレ
悪徳弁護士・児玉晃一に対する懲戒請求東綱116号2
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/court/1398643792/l50

前々スレ
悪徳弁護士・児玉晃一に対する懲戒請求東綱116号
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/court/1396638692/l50


キーワード
児玉晃一 悪徳弁護士 マイルストーン総合法律事務所 東京弁護士会 刑事弁護委員会委員長 懲戒請求 平成26年東綱第116号
基本的な事実を日立製作所に有利なように恣意的な誤認 法テラス 税金の無駄遣い 弁護士職務基本規程違反

327 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO :[ここ壊れてます] .net
こっちにも貼ろう。


さっきニコ生で放映したとおり,被告AKSに対しては次のように主張します。  2014/08/12 01:52
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/aks-cf46.html

ニコ生が終わってからバババっと書いて,修正した。


1.被告AKS及び被告キングレコードは,原告が岩田華怜に対してセクシャル・ハラスメント的な行動を為していると主張しているが,セクシャル・ハラスメントはそれぞれの受け取り手がどう思うかであって,受け取り手以外が一般論として論じられる性質のものではない。

とりわけ岩田華怜は,”銀魂(ぎんたま)”と名乗る漫画及びアニメを愛好していた(現在も愛好していると思われる)。これは,甲第93号証からも証明できる。
”銀魂(ぎんたま)”は男性の睾丸を指す”キンタマ”になぞらえて作者が付けた名称であり,当該作品の内容は,たとえば宮崎駿監督の「風立ちぬ」と同時期に公開された同映画の劇中にて,
上映中の映画として”アレ勃ちぬ”と表記されているなど,いわゆる”シモネタ”が満載の作品なのである。
岩田華怜がそのような内容のアニメや映画を好むことを自ら主張していることを,原告は知っているから,原告はそのような内容を記載したまでである。

たとえば原告は,,岩田華怜と同期である田野優花は,性的な表現を一切好まないことを認識している。
仮に原告が岩田華怜ではなく田野優花に対して好意を抱き,同趣旨のファンレターを書いたとすれば,原告は性的な表現は含まなかったはずである。
原告が過去田野優花に対して出した何通かのファンレターにも,一切性的な表現は含んでいないはずである。
(尤も,原告は田野優花に対して十数通ファンレターを出した記憶はあるが,2年以上前のことであり,その内容を失念しており,断定まではできない。)

328 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO :[ここ壊れてます] .net
>>327 つづき

2.被告AKSは,原告が岩田華怜に対して性的な表現を記載したことを問題としているが,原告はあくまで,いちファンとしてファンレターを記載したまでである。

ファンどのように書いてこようが,被告AKSはファンに対して,刑法違反などのよほどの問題がない限り,とやかく言うことはできないはずである。

被告AKSはむしろ,どのようなファンが出てくるかわからないにもかかわらず,中学生を含むAKBメンバーに対して,肌の露出が多い,水着等の撮影を強要しており,
こちらのほうがよほど問題である。とりわけ甲第73号証,74号証あたりに原告が示す例が顕著である。

中学生であろうとも,身体的に成熟した女性が,肌の露出を多くした状態で,性的表現が多い雑誌に写真を掲載されれば,一般読者の一定の割合の人間が,
たとえ被写体が中学生であろうとも,成人女性によるヌード等の写真と同様に性的な目で見ることは,確率・統計的に考えて明らかである。

そうすると,当時中学生であった岩田華怜に対して原告が性的な表現を行ったことを被告AKS及び被告キングレコードが問題視するのであれば,被告AKS自身が,
性的想像を為され兼ねないような状態で,雑誌をはじめとしたメディアに対して,当時中学生であった岩田華怜らメンバーに対して出演を強要したことこそが,真の問題点である。

なお被告AKSらが関係する秋元康らは,AKB48メンバーに対して,”姉妹どんぶり”などという破廉恥な歌詞を歌わせている。(甲第○○○号証,○○○号証)
被告AKSらはこのようなことを商売として為しながら,原告の行為のみを問題にするとすれば,非常におかしい。


3.被告AKSは,原告がファンレターの送付などを継続したことを問題点としているようであるが,原告のインターネット上(甲第31号証),電話(甲第49号証),
口頭(甲第5号証,64号証,88号証),書面(甲第8号証),内容証明(甲第14号証)などの,幾度にもわたる質問に対してなんらの返答もしていないのである。
さらに被告AKSは原告の所為の結果として,原告が出入禁止とはなっていないことを,第1準備書面(被告AKS)P12最下段にて自ら主張しているのであるから,
原告には被告AKSが主張するような落ち度があったとは到底認められないはずである。

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