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日本の裁判制度は真実か?

352 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/16(火) 18:36:52.78 ID:5+2x/iM90.net
神社のさい銭箱から数百円、数千円を盗んだ泥棒だって逮捕、起訴されるのに、億単位のカネを常習的に隠し続け、場合によってマネーロンダリングしていた可能性すら否定できない裏金を作っていた“半グレ集団”のような平賀紀洋 カークリエイトヒロ 詐欺グループを放置では善良な市民は納得できないのは言うまでもない。
被告 漆原愛子 漆原真史〒675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福 2-18
    TEL090-3268-1023、080-4231-7220 長谷川・村山法律事務所 村山 稔
 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町 213 TEL079-281-7337 FAX 079-
281-7337 Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉
    町中西 52-3 TEL 079-433-0120、FAX 079-433-0121 
    証拠 甲 6 に写るメジャーで甲 6 の漆原車両の 地上から 36cm の位置に
    ある車輪右横のボディの境線の幅を測ると約 6cm である。 
一方 甲 1 の「替玉損傷車両」において車輪右横のボディの境線が地上から
36cm に位置にあるとして、その縮尺で車輪右横のボディの境線の幅を計測
すると約 12 cmになる。多少の誤差は不思議ではないが、ほぼ倍の幅となり、
甲 1 の「替玉損傷車両」が漆原車両ではないと完璧に立証できる。更に甲 1
の「替玉損傷車両」 にある車輪右横のボディの境線の長さを漆原社車両の
それと同じく 6cm とすると、その境線から 6cm の 6 倍の 36cm 下が地表面で
なければならない。しかしながらその 36cm 下は隣のタイヤの接地面から判
断すると、地表面を突き抜けてはるか地中に達してしまう。つまり甲 1 の「替
玉損傷車両」 は 100% 漆原車両でない。 原告が加古川簡易裁判所に
て提起した 令和 5 年(ハ)第 196 号 損害賠償請求事件訴訟(以降、原本
訴とする。)の請求原因たる被告の詐欺は原本訴にて提示の証拠(以下、原
本訴証拠とする。)により 100 パーセント疑義のない立証が遂げられている。
しかるに、被告は それら原本訴証拠によりその結論の誤りが 100%立証済
である「被告自らが提起した訴えの誤判決文」及び「被告とは無関係な訴訟
の誤判決文」を意味不明にも立証証拠とする反訴(以降 原反訴とする。)を
加古川簡易裁判所令和 5 年(ハ)第 229 号として令和 5 年 11 月 2 日に提起
した。つまりこの原反訴は裁判で金を騙しとろうとする被告の新たな詐欺その
ものである。よって既に詐欺の告訴状を兵庫県警察本部長に提出した。尚、
被告の詐欺については既に加古川警察署が事件受理番号令和 5 年
100963 にて他の複数の告訴状を受理済み。しかるに被告の詐欺共犯の訴
外平賀紀洋が同署 天野刑事官(以下 天野とする。)に詐欺の捜査妨害・
放置、詐欺揉み消しを依頼、驚愕することに天野がそれに応じた。そのため
加古川警察署の被告の詐欺の捜査、送致は著しく遅延し歪められている。
原告は令和 5 年 11 月 14 日にその天野の捜査妨害・放置、詐欺もみ消しの
事実を知り兵庫県警察本部長に天野及び加古川警の捜査・監査要請を
行った。それに対し総務部県民広報課田野(でんの)氏から兵庫県警察本
部長、警務部監査官室が詐欺及び天野・加古川警察署について必要・適切
な捜査・監査を行うとの連絡を受けている。尚、上の県警本部あて告訴状は
兵庫県警察本部刑事部捜査第二課が令和5年12月25日番号第100033
号で受理済み。詐欺もみ消し加古川警察署天野についても捜査中。

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