日本の裁判制度は真実か?
- 346 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2024/01/15(月) 17:12:14.77 ID:NJyqSgti0.net
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Car Create HIRO こと平賀紀洋 〒675-0043 加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-4363-0120 FAX 079-433-0121 に対する不法行為損害賠償請求事件 加古川簡裁 令和4年(ハ)第162号 の控訴審 神戸地裁第1民事部令和5年(レ)第52号の判決 made by判事補 谷口実希 アップしましたが、谷口実希と国を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。金と書類作成時間の節約のため裁判官は判決作成者の谷口実希のみ被告です。訴状アップします。
訴 状
令和5年12月15日
神戸地方裁判所 御中
原告
〒650-8575
兵庫県神戸市中央区橘通2-2-1
神戸地方裁判所第1民事部合議係
TEL 078-367-1123
FAX 078-341-7505
被告 谷口実希
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
代表者 法務大臣 小泉 龍司
損害賠償請求事件
第1 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し連帯して、金200,000円及びこれに対する令和5年9月29日より支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
1の 「令和5年9月29日」は被告 谷口美希 が訴外 後藤慶一郎 及び 訴外 廣瀬 一平 とともに合議体(以降 合議体とする。) として 神戸地方裁判所第1民事部令和5年(レ)第52号 損害賠償請求控訴事件 (第1審 加古川簡易裁判所令和4年(ハ)第162号)の 判決 (甲 12) を言渡した日である。
以降これら第1審、第2審をあわせて別件訴訟とする。原告は別件訴訟 原告であり、別件訴訟被告は 訴外 Car Create HIRO こと 平賀紀洋 〒675-0043兵庫県加古川市西神吉町中西52-3 TEL 079-433-01201、FAX 079-433-0121(以降 平賀とする。)である。別件訴訟被告訴訟代理人は 訴外 村山稔 長谷川村山法律事務所 〒670-0948 兵庫県姫路市北条宮の町213 TEL 079-281-7337、FAX 079-222-7089である。平賀の詐欺については別件訴訟と同一物的直接証拠で加古川警察署が事件受理番号令和5年100963として告訴状受理済み。天野刑事官が主任捜査官であったが平賀の依頼を受けて捜査妨害、捜査放置、詐欺もみ消しを図ったため、加古川警察署及び天野らは兵庫県警察本部の捜査、監査官室の監査を受けている。
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