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【放送】NHK、受信料は「組織運営のための特殊な負担金。視聴の対価ではない」 [田杉山脈★]

18 :名刺は切らしておりまして:2023/05/19(金) 20:37:30.50 ID:e1Yevnvi.net
放送法 第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

カーナビは運転中の道案内を目的とした設置で、放送の受信を目的の設置ではないのだが、なぜ裁判官はこの例外規定を無視するんだろう

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