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「悲惨な相続」への救済制度が4月からスタート「山林」「農地」…もてあます“負”動産は国に返せるか【弁護士が解説】 [朝一から閉店までφ★]
- 1 :朝一から閉店までφ ★:2023/02/11(土) 17:28:21.20 ID:Ymk86YRw.net
- 荒井 達也 2023.2.11
2023年4月から、相続した土地を国に返すことのできる制度がスタートします。相続したものの、売ることも住むことも貸すこともできない、もてあました“負”動産を国に引き取ってもらえます。
本記事では、日本弁護士連合会の専門WGの幹事として『相続土地国庫帰属制度』の制定に関与した弁護士の荒井達也氏が、新制度活用のポイントや注意点について分かりやすく解説します。
国が認めた「“負”動産救済」制度が4月からスタート
2003年4月から負の不動産、“負”動産に関する前例のない制度がスタートします。
従来、親から相続した地元の不動産――特に山や田畑――は、手放そうと思っても手放すことができませんでした。
法務省や裁判所は「土地の放棄は認めない」という立場で、自治体も「寄付は受け付けない」と取り付く島もありませんでした。
もちろん、次の世代の相続人(主に配偶者や子)が「相続放棄」という制度を利用すれば、これらの不要な不動産を相続する必要はなくなります。
もっとも、相続放棄をすると、プラスの財産も相続ができなくなるという大きなデメリットがあります(要するに選り好みができないということです)。
その結果、相続放棄を行うと、「わずかばかりでも、子どもたちに財産を残したい」というささやかな親御さんの思いも一緒に断ち切られることになります。
このような八方塞がりのなか、2021年、相続した不要な土地を国に返すことができる『相続土地国庫帰属制度』(以下「国庫帰属制度」という。)が制定され、2023年4月から運用が開始されます。
条件が厳しい?「国庫帰属制度」の留意点
https://gentosha-go.com/articles/-/48982
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