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【放送】NHK、受信料未払い時の割増金は2倍徴収へ。23年4月から [田杉山脈★]

251 :名刺は切らしておりまして:[ここ壊れてます] .net
NHK受信料制度等検討委員会
http://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf

(受信料型の場合の検討)
費用負担について受信料型を考える場合には、以下のように、「PC等設置者」に費用負担
を求める方法と「視聴環境設定者」に費用負担を求める方法の両方の選択肢が検討の対象と
なる。
まず「PC等設置者」に費用負担を求める選択肢を検討した。テレビ受信機は放送受信専
用機であり、その所持・設置と放送の受信を結びつけて考えることができる。一方、PCや
スマートフォン、タブレット等はさまざまな用途を持つ汎用端末であり、これらの端末の現在
の利用の態様等に照らして考えれば、そうした端末の所持・設置と常時同時配信の利用を
直接結びつけることは、現状では理解を得られにくいと考える。実際にドイツでは、かつて公
共放送の費用負担を求める対象にPC等設置者を加えたが、PC等の設置は必ずしも視聴
につながらないという不満の声があがり、訴訟も提起されて、制度見直しを迫られた経緯が
ある。
これに対し、PCやスマートフォン、タブレット等のインターネット接続端末を所持・設置した
うえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能
な環境をつくった者である「視聴環境設定者」は、常時同時配信について、放送に関する
テレビ受信機(テレビの受信設備)の設置に相当する行為を行った者と考えられることから、
こういった状態を費用負担に結びつけることには合理性があると考えられる。

なお、ここでいう「視聴可能な環境の設定」としては、たとえば常時同時配信を視聴しうる
アプリケーションのダウンロードやIDの取得等が現時点では考えられるが、その具体的な
方法については、今後さらに検討していくことが必要である。

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