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【不動産】マンション「空き家」深刻 管理組合なく修繕もできず

468 :名刺は切らしておりまして:2019/02/07(木) 15:16:07.24 ID:w9pNYu+g.net
原状回復費用の減価償却まとめ(国土交通省のガイドライン)
フローリング …全面張り替えは建物の耐用年数で残存価値1円。部分補修は経過年数は考慮しない
建具・柱 …建物の耐用年数で残存価値1円
畳表 …消耗品
畳床 …6年で残存価値1円
カーペット …6年で残存価値1円
クッションフロア …6年で残存価値1円
壁紙(クロス) …6年で残存価値1円
襖紙・障子紙 …消耗品
流し台 …5年で残存価値1円
ガスレンジ …6年で残存価値1円
便器、洗面台 …15年で残存価値1円
ユニットバス …建物の耐用年数で残存価値1円
エアコン …6年で残存価値1円
たんす・戸棚 …8年で残存価値1円
鍵の紛失 …経過年数は考慮しない
ハウスクリーニング …経過年数は考慮しない。通常の清掃分のみ

要するに賃貸住宅は
・6年住めば修繕費はほとんどタダ
・15年住めばフローリング、建具、柱、ユニットバス、鍵、クリーニング費用のみ査定対象
・20〜47年住めばどれだけぶっ壊しても修繕費はほぼゼロ
(建物の耐用年数は鉄骨や鉄筋なら47年で残存価値1円)
(木造は20年で残存価値1円)



<賃貸住まいの人へアドバイス>
転居するとき、不動産屋や大家に言われるまま修繕費払ったら大損です
不当請求されたらガイドラインの話すること
聞かなければ弁護士事務所に相談して民事裁判(略式1日…70〜80%が店子勝訴)
店子(借り主)が民事で負ける場合は1つだけ
「家賃を払ってないか家賃を滞納してる場合」
毎月家賃を払ってて支払い遅れたりしてなければ確実に修繕費は下げることができる
不動産屋「契約書では払うと書いてあるから」「印鑑押してるじゃない」と脅迫されても払わなくてOK
耐用年数の過ぎたものまで店子に原状回復しろという悪質な業者を取り締まるため国交省の指導が入った
不正請求する大家や不動産業者あまりに多かったんで国のガイドラインが改正された

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