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【社会】PTA 主婦と働く女性が和解できない理由

551 :名刺は切らしておりまして:2018/02/23(金) 23:04:31.45 ID:1MUPmbJF.net
学校教育法第五条
「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の
 定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」

学校行事にPTAが欠かせません、とかで、PTAが「必要不可欠」だ、と
いうことはあってはならない。 その時点で違法状態。

では、PTAは何をしてよいか、というと、
「無くても構わないが、活動の結果としてより子供達のためになる」
ようなことに限られる。そういうことを自分でやりたい人が自発的にやるんだ。
思い切り間違えて恥じない人が居るようだけどね。

但し、その「違法状態」になるのは学校・市であってPTAではない。
だからPTAを訴えようとしても空振りになる。熊本PTA裁判みたいに。
wiki見てもらえればいいけれど、
「PTAが義務であるかのように騙したのは学校である」
「PTAはその騙しに乗っかっただけだから損害賠償しなくてはならない程に悪いとは言えない」
「学校は被告ではないので学校が悪いかどうか判断はしない」
という形で、地裁は原告敗訴になった。(その後高裁で和解)

地域差が大きいから一般化はできないけれど、身近でいうと、
PTA役員を平然と続けられる人は、学校に騙されてる人たちなので、
相手にしても、こじれるだけで得るものは無い。
戦うなら学校と教育委員会になる。
埼玉県なら県教育委員会が方向性を出しているので、
市教育委員会にまでもっていけば簡単なのだろう。

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