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【労災】隠れて「自転車通勤」で事故、労災はおりるか 「定期代の不正受給」ならば解雇のリスクも

38 :名刺は切らしておりまして:2018/01/05(金) 14:21:56.16 ID:f3AVH2D0.net
チャリで通勤しようが交通費は貰って当然だろ
何も遠回りした高い金額申請するわけじゃない
だからどんな方法で実際通勤したとしても、最低限の決められた交通費は受け取って問題ない

ただし、通勤ルートは業務の範囲内なので、会社に申請した交通費支給申請した通勤ルートだけが労災その他の対象になる
交通費を浮かせて懐に入れるために勝手にチャリ通勤して事故や損害が発生してもそれは労災その他は適応外だね

ただし、交通費ってのは絶対会社が支給しなくちゃいけないという決まりは実はない
だから交通費支給とわざわざ言うわけだ
交通費は会社の厚意というかいわば福利厚生みたいなもんだ

雇用の際の絶対条件じゃないからあしからず
まあ現実的には出して当然だからね
地方の自動車通勤も最短ルートの距離からガソリン代算出するからな

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