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【著作権】JASRACがテレビCM 「店舗でBGM利用には手続き必要」と呼び掛け
- 792 :名刺は切らしておりまして:2017/09/01(金) 21:44:11.56 ID:xGJ9Zvyf.net
- さてと、今までごちゃごちゃ書いたが、大事な部分はここだ(>391)
> 同バンドのメンバーが制作した楽曲を演奏しているが,同楽曲の出版権を有する「有限会社C」に対して支払われた
>著作権料からすると,220公演中4公演分の著作権料のみが支払われたと推測されること等を記載した
俺が不思議に思っているのは、末吉側がどうして220公演中4公演分のみが支払われていると推測した根拠だよ
ライブハウスは包括契約だから、公演単位で使用料を支払っているわけじゃない
包括契約というのは、JASRACの管理曲を自由に使っていい権利を買うものだから、
たとえ、その日にそのライブハウスで自分の曲しか演奏しなくても、その日に払った分は自分の曲を使った対価じゃない
ライブハウス等と包括契約で徴収した全料金をサンプリング調査の結果で分配するから、「4公演分のみが支払われている」
ということは導き出せない。
ところが「4公演分のみが支払われている」と言っているのは、
「その日にそのライブハウスで自分の曲しか演奏しない場合でも、その日に払った分は自分の曲を使った分」だから
その分が当然帰ってくることを前提に4公演分と計算したんだろうな
つまり、
> 220件中の4件、2%に満たない分配しか行われてない
というのは包括契約・サンプリング調査による計算からは絶対出てこないものだが、
これを根拠にたたいているやつがいる
別に叩くのはいいが、どうやって包括契約・サンプリング調査による計算から「4公演分のみが支払われている」 のか
計算方法を説明できないと、これを根拠に叩けないってこと
だから俺は、そこんところをはっきり説明しろと、言ってるんだ
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