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【交通】白バイが左折トラックに巻き込まれる事故の瞬間 どちらが悪い?

1 :海江田三郎 ★:2016/03/27(日) 11:08:33.79 ID:CAP_USER.net
http://grapee.jp/158713
http://grapee.jp/wp-content/uploads/20009_main.jpg
http://grapee.jp/wp-content/uploads/20009_03.jpg
https://youtu.be/Ozie6QmBiq4


神奈川県相模原市の県道507号線で、白バイとトラックによる接触事故の瞬間を捉えた映像が公開され話題となっています。

映像はトラックの後ろを走る車のドライブレコーダーで撮影されたもの。ネット上では左折した
トラックの確認不足の可能性もあるが、白バイが「無理なすり抜け」をした結果ではないかとのコメントが寄せられています。



前方を走るトラックは、白バイが映像に現れる前からウィンカーを出し、できるかぎり左へ寄り左折の体制に入っていたように見えます。

そのことに気づいて白バイ隊員もブレーキを掛けているようですが、白バイの進入速度を見るかぎり、トラックが気づいた時には回避不能だった可能性もあります。
赤色灯が回っていることから、緊急走行中であった可能性もあります。ただ、サイレン無しにあの速度で接近されたら、
「緊急走行中の車両」が近くにいることに気づくことは難しいかもしれません。
どちらが悪いのか憶測の域は出ませんが、この映像を見るかぎり、白バイの「無理なすり抜け」と指摘されても仕方がないかもしれません。

782 :名刺は切らしておりまして:2016/03/28(月) 20:56:31.33 ID:DOehj7sQ.net
>>781
え?こっちは六法書レベルの話をしてるつもりだったんだけど教本?
やれやれ…
法律で「この条」と言えば「この条」と謳っているその条。
つまりその条に書いてあるということ。

あと区画線と道路標示は法律上全く別物だから。
道路標示は道交法によって、区画線は道路法のによって設けられる。
交通法規は当然道交法で定められるので道路法で設けられた区画線は
みなし規定を除いては道交法の拘束力を持ちません。

783 :名刺は切らしておりまして:2016/03/28(月) 21:06:45.02 ID:Q3d6FK0a.net
>>781
「標示の意味」は結構だが道路構造令に標示の意味は載ってないし
道路構造令2条11号(現2条13号)の部分を指し示しているなら道路標示
てことはない。

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