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【裁判】本をスキャナーで読み取る「自炊」代行、禁止命令が確定

483 :名刺は切らしておりまして:2016/03/20(日) 23:21:48.79 ID:CGCEo80Z.net
>>482

まねきTVの最高裁判例は行為の主体は業者であると認定したわけだが、
ここではカラオケ法理という言及こそなかったが、
行為に対する管理性、支配と利益の帰属という前提で結論を導き出してる。
すなわち、一定の対価でその事業を行っている業者であることは認定されており、
アンテナからチューナーまでの設備を業者が用意し、それを送信可能な機器に
繋げているというのは、行為に対する管理性、支配性の話。

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