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【議論】電力自由化でお得なプランを探そうPart20

699 :名無電力14001 :2018/07/04(水) 23:40:04.21 ID:d5NKCuLz0.net
ピタでん(F-power)が受けてた行政指導について

電気供給事業者に対する指導等について
http://www.occto.or.jp/pressrelease/2017/170825_jigyousha_shidou.html

電力広域的運営推進機関(以下「当機関」という。)は、国の審議会における議論も踏まえ、
資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会との連携の下、従来以上に厳格な監視を
実施中です。

本日、当機関は、業務規程第179条第1項の規定に基づき、電気供給事業者に対する指導を
行いましたので、お知らせいたします。

併せて、当機関は、経済産業大臣に対し、計画値同時同量制度下における電気の安定供給の
確保に係る当機関の取組状況(当該指導を含む。)を報告するとともに、現在、国の審議会
で議論されている事項について、引き続き検討され、適時適切な対応を求める要望を行いました。

対象となった電気供給事業者の商号
株式会社F-Power
理由
(1) 同社は、2017年4月1日から同年6月30日までの間、複数エリア において、合理的な
需要予測と大きくかい離した不適切な需要計画及び調達計画を頻繁に提出し、計画内不一致
(※2)を発生させるという、送配電等業務指針に照らして不適切な行為を繰り返しました(別紙 表1)。
(2) また同社は、同期間、同エリア(※1)において、頻繁かつ相当量の供給力不足を発
生させました(別紙 表2)。
(3) (1)については、業務規程第179条第1項第7号に規定する「電気供給事業者が、法令、
本機関の定款、本規程又は送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っていることが認め
られるとき」に該当し、(2)については、当機関に示された再発防止策等から、速やかに供給
力不足が解消すると認めることは困難であるため、当機関は、同項第1号に規定する「小売
電気事業者たる会員が、過去の実績等に照らして需要に対する適正な供給力を確保する見込
みがないとき」に該当すると判断し、本日、同社に対する指導を行いました。

(以下略)

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