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電気管理技術者
- 373 :名無電力14001:2014/03/09(日) 09:29:48.15 .net
- 電力施策なので入手困難。
今、手元にある規定しか無い。高圧受電設備規程(民間規程)の第1編第1章標準施設第1110節の基本事項
1と2です。2に区分開閉器の設置例の絵がある。問題は点線の区分開閉器でこれが廃止化の根拠か?と思う。
前途した、電技の第18条の1項は自家用設備の順守事項。
2項が電力の順守事項。
いずれも、電気設備の損壊で著しい供給支障の防止の支えとなっている。
ここらあたりが、電技と高圧受電規程の不整合がある。
電力側が需要家側の開閉器を頼りに廃止化してはいけないと思う。
横着をして、お御迷惑をかけ、困るのは電力である。。と思う。
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