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【親】旧民主党系等研究第1638弾【ばか】
- 419 :日出づる処の名無し:2023/12/29(金) 11:48:31.86 ID:NJInU7jv.net
- >>253
石埼学
西山記者の「取材行為」について最高裁の判断は以下の通り。
正当な取材行為とは評価できないというのが最高裁決定。
正当な取材行為とはいいがたいものを
ジャーナリズムとして美化するNHKの報道には強い疑問がある。
「女性の人格の尊厳を著しく蹂躙」する「取材行為」をNHKは容認するつもりか?
***以下、判決文(最判昭和53年5月31日)より抜粋***
「被告人は、当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で右Bと肉体関係を持ち、
同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、
同女を利用する必要がなくなるや、
同女との右関係を消滅させその後は同女を顧みなくなつたものであつて、
取材対象者であるBの個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、
このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし
社会観念上、到底是認することのできない不相当なもの であるから、
正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである」。
/ishizakipampam/status/1740561574329545025
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