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【潜伏してたゲンちゃん】旧民主党系等研究第1630弾【武蔵野の地で立つ?】

443 :日出づる処の名無し:2023/12/06(水) 14:19:37.25 ID:g/0+C5/h.net
>>442

憲法違反を問うも…裁判所の判断は「請求棄却」

国籍法の11条には「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う」などと規定されています。
近藤さんは、新型コロナウイルスなどの影響で、
現在は米国を離れ福岡県糸島市で暮らしており、去年6月に福岡地裁に提訴しました。
審理では、国籍法11条を憲法違反として
▽パスポートの不発給処分は無効、
▽日本国籍を有することの確認―などを訴えていたものの、
福岡地裁は6日、近藤さんの訴えを棄却しました。
同種の訴訟では、東京地裁がおととし1月、国籍法の規定を「合憲」として請求を棄却。
最高裁も今年9月に上告を退ける決定をしています。

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