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【2つの】岸田自民党研究第15.2弾【責任】

149 :葉月二十八 ◆ReHaduki2A :2023/06/17(土) 14:25:13.25 ID:HstpB6qx.net
>>146
 LGBT法があっても、公衆浴場法は何一つ改正されていない。

>第三条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
>2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000139

 公衆浴場にトランスジャンダーが女湯に入ることを阻止してはならないって条例が可決したら、そうなる。
 >>77 にLGBT法の実物置いてますけど、その様な要請を行政に求める根拠は削ってある。
 そもそも、そんな条例、可決する自治体は無いと思うけど。

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