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【桜ういろう通信に】旧民主党系等研究第1507弾【改名したらどうだ

155 :日出づる処の名無し:2023/02/24(金) 07:42:18.98 ID:5BuD2q9S.net
(社説)国籍奪う規定 現実をふまえた検証を 2023年2月23日 5時00分

 一人ひとりの人権と直結する国籍法は、国境を越えて日本人が活動することが
当たり前になった現代にかなっているか。現実をふまえた検証が急務だ。

 国籍法11条1項は「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定める。
これに基づき国籍を失った人たちが、規定は違憲だと訴える裁判を、東京をはじめ各地で起こしている。
 東京高裁はおととい、欧州在住の8人の訴えを退けた。
判決は、憲法22条2項は国籍離脱の自由を定めるが、離脱しない自由を
積極的に保障してはいないと述べ、重国籍を防止、解消する規定の目的は合理的だと判断した。

 ただ、当事者たちが置かれている状況を放置していいとは、考えられない。
外国籍を得た事情はそれぞれだが、そうしなければ自ら興した事業を続けられない、
公務に携われないなど、それぞれの地で生きていくためのぎりぎりの選択だ。
日本国籍に影響するとは思いもしなかったという人もいる。

 国籍はその人の権利を下支えするものであり、アイデンティティーとも密接にかかわっている。
本人の意図に反して奪うことには、きわめて慎重でなければならない。
 明治時代の旧法以来のこの規定により、1985年以降、2万5千を超える人が
日本国籍の離脱を届け出たとされる。不本意だった人も相当いただろう。(中略)

 出生や結婚を理由とする重国籍は事実上、認められており、
日本国籍を本人の同意なく一方的に奪う、この規定の強制的な性格は突出している。
他方、外国籍を得た事実は日本政府側が自動的に把握できることではなく、
特定の人に旅券が更新されないなどの影響が出る恣意(しい)的な運用のリスクも指摘される。

 グローバル化を背景に、条件付きを含め重国籍を認めている国は7割以上に上る。
兵役、社会保障などの国民の義務、権利を国際協定などで調整する経験も重ねられてきている。
 裁判の原告側は上告する意向だ。だが、最高裁の判断を仰ぐまでもなく、
この規定の必要性を、海外で生きる日本人の権利保障や
その活動を後押しする政策の観点も採り入れて議論することは、国会の責任である。
asahi.com/articles/DA3S15563533.html

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