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【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】208次資料

37 :日出づる処の名無し:2022/11/20(日) 02:08:57.77 ID:26yGWDZw.net
>>33まともに反論してみ、山上予備軍のアカ
いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、 もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。

■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。

組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、 しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。

■便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。

兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、 民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。

■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。

俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。

■拘束した「軍服着用の正規兵」

大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れがあります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。
まだ戦争は終わっていなかったのです。

批判されるべきは、
◆支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会 のほうです。

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