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☆喫茶居酒屋「昭和」壹゚捌佰參拾陸日目★

222 :日出づる処の名無し:2022/10/28(金) 21:47:47.21 ID:aMEC0/a+.net
>>219
時効取得は所得税法他所得税法基本通達36-15を根拠としてタックスアンサーNo.1493で国税庁から見解が出ております

時価については相続税法第22条で言及がありますが、一般に用いられる評価通達は相続税法に対応するもので納税者の時価算定方法を拘束するものではありません

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