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【わが党は】旧民主党系等研究第1431弾【実家が太い陰キャの青春ごっこ】

707 :日出づる処の名無し:[ここ壊れてます] .net
これ以上ないほどの法的根拠きた

国葬は「国の儀式」平成12年の政府作成文書に規定
https://www.sankei.com/article/20220912-FRMJZYGQUVJYJIHPV527VRZU6A/

内部文書は、同法が施行される前年の平成12年4月に政府の中央省庁等改革
推進本部事務局内閣班が作成した「内閣府設置法コンメンタール(逐条解説)」。
同法の内容を補足するためのものだ。

同法4条では、内閣府の所掌事務として「国の儀式、内閣の行う儀式および
行事の事務に関すること」と定めているが、逐条解説には、「国の儀式」には
①天皇の国事行為として行う儀式②閣議決定で国の儀式に位置付けられた儀式-
の2種類があるとしており、②の具体例として「『故吉田茂元首相の国葬儀』が
含まれる」と明記している。

ちなみにこの文書は採決前に、当時の民主党議員らも当然目を通していたはずであり、
その上で賛成票を投じたわけだ。

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