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【トンイルを利用して】旧民主党系等研究第1429弾【反ラ党反アベガー】

513 :日出づる処の名無し:[ここ壊れてます] .net
>>504

日本国憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

コニシ始めパヨクは13条をやたら神聖視するのにそのすぐ前にあるこの条文は見ないふりするよね

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