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【出たい、でも出られない】旧民主党系等研究第1427弾【真っ二つに割れとるday】

449 :日出づる処の名無し:[ここ壊れてます] .net
1. 国葬に法的根拠が必要だという議論ですが、憲法論としては、必要ありません。これは「法律の留保」というタイトルで議論されていることですが、法によることが必要な場合は、権利侵害を伴う場合であることは最高裁判例で確定していることです。これを「侵害留保説」といいます。
ttps://twitter.com/tokushinchannel/status/1567104163959676928

2.支出における国会の議決については、憲法は87条で予備費制度というものをもうけており、その支出については閣議決定で決めることができます。

3.国葬が思想信条の自由を侵害するという議論は、国歌斉唱事件における判例の適用場面であり、強制がない以上直接侵害はなく、間接侵害も参加を拒否できる場合には認められる余地はありません。

4.「1」に関してですが、反対論者は、国民葬や合同葬ならよいというような主張ですが、「国葬」に法的根拠が必要という議論であれば、「国民葬」や「合同葬」では法的根拠がなくても構わないという理由が不明です。「国民葬」でも「合同葬」でも税金から国庫負担があることは同じです。

5. 政府が法的根拠としてあげている内閣府設置法4条33号の「国の儀式」は、国葬も含みますし、国民葬も含みます。海外からの多数の弔問客を迎えるのに「国葬」にしない理由はないでしょう。

6. 以上のことから、日弁連は、共産党や左派から強烈な突き上げをくらいながらも国葬に反対する会長声明を見送りました。大阪弁護士会もそうです。国葬には反対せず、それが思想信条の強制にならないよう配慮すべきだというところで
落としました。


尊師にはこれを覆せるくらいの論拠を示していただきたいですね__
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