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【野党内を】旧民主党系等研究第1346弾【天下統一】
- 87 :日出づる処の名無し:2022/05/09(月) 12:54:10.37 ID:bYSmpWwr.net
- 憲法第九十三条を読めば
地方公共団体の長、その議会の議員(略)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
とあるので国籍に関係なく可能である
なお、第十五条(公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。)はパヨク情緒法に反するので無視するものとします___
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