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【政治経済】令和床屋談義 電磁波攻撃被害専用24

258 :日出づる処の名無し:2022/05/11(水) 01:45:52 ID:gdnYabIv.net
?逮捕(場合によっては)
被害届が出されると逮捕されるのではないかとの疑問もあるかもしれませんが、被害届が出されたからといって直ちに逮捕されるわけではありません。
逮捕される事件は、全ての事件のうち、ある程度の嫌疑が認められ、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された事件に限られます。
そのため、被害届が出されたとしても、逮捕されずに在宅事件として捜査が進んだりする場合もあり得ます。
逮捕された場合には逮捕の手続きが最大72時間、その後勾留まで進むと更に最大20日間の身体拘束を受けながら取り調べを受けることとなります。

?送検
捜査が一通り完了すると、原則として警察はその事件に関する書類を検察庁へ送致しなければなりません。

「書類送検」として大々的に報道されることがありますが、実際はただの事務的な手続きですので、犯罪の嫌疑が低い場合でも基本的には送致されることになります。

?起訴・不起訴
捜査書類を精査し、必要に応じて被疑者の事情聴取を行なった後、検察官が起訴・不起訴の処分を決定します。

被害届を出した被害者が希望している場合は、処分結果について検察官から通知を受けることも可能です。

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