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【売り国と】旧民主党系等研究第1342弾【勝手に書くなみんす党】

349 :日出づる処の名無し:2022/05/02(月) 23:41:26 ID:zUvTHWxa.net
>>340
すまんが、全くそんな説明されてるとは思わないし
認容されない概念であったという根拠もない
不戦条約では当時から侵略か自衛かの定義も定まっていないし解釈が一方的だわ

不戦条約では国際紛争解決のための戦争の否定と、国家の政策の手段としての戦争の放棄を規定し、一般にはこれは侵略戦争の放棄・否定・違法化で自衛戦争は認められると解釈されているが、
しかし当条約では侵略についての定義はなく、また「国家の政策の手段としての戦争」(第一条)についての詳細な定義を置くこともなかった。侵略の定義は1933年に「侵略の定義に関する条約」(the London Convention on the Definition of Aggression)により初めて法典化の試みが行われたが、この条約はわずか8カ国(ルーマニア、エストニア、ラトビア、ポーランド、トルコ、ソヴィエト、ペルシア、アフガニスタン)の間で結ばれるにとどまった[6]。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

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