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【餃子の】旧民主党系等研究第818弾【敗将】

264 :日出づる処の名無し:2020/07/09(Thu) 06:29:57 ID:vRBFUdBI.net
アクロバティック擁護キタコレ_

渡辺輝人
メガホン使って肉声で選挙宣伝やるようなダサいこと、候補者の白抜き写真ポスターをばら撒くようなダサいこと、
選挙当日に餃子に仮託して発言するダサいこと、これらを強いられるのは全て公選法のせいだ。
公選法を回避して表現の自由を確保しようとする努力を嗤ってはならない。
https://twitter.com/nabeteru1q78/status/1280719740596453378

公選法の表現規制はなぜ脱法されるべきなのか。答えはシンプルで、日本国憲法が保障する表現の自由を
侵害しているから。本来、選挙期間の方がより保障されるべきだが、公選法の表現の自由規制は明治憲法下の
弾圧法規がそのままスライドしたものなので表現の自由を敵視している。
https://twitter.com/nabeteru1q78/status/1280746703172153344

公職選挙法における表現の自由規制は、法律の条文だけ見たら、戦前よりよっぽど悪化している。
以外と知られていない事実だが。それを正当化する根拠が「選挙の公正」なのだ。

公選法の表現の自由規制は2000年の法改正までほぼ一貫して悪化している。その後、マニフェスト解禁とか
ネット選挙解禁とか、緩和方向の変化が生じているが、主権者である国民が選挙について議論することを
「解禁」とかいう時点で異常というほかない。

うちわは、寄付とかそっちの方面の論点で、表現の自由の問題とは分けて考えた方がよいと思います。
RT 確かに渡辺さんは、2014年松島法相うちわ事件の時も騒ぎすぎという見解をされていたご様子(公選法の
解釈運用としては、追及した蓮舫議員のものは合法で松島法相のものは違法の疑い、という線引きのようですが、
この線引きを無条件に肯定するのかと似た論点に思えますね。
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