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【世界の】「南京大虐殺」はこうだった【常識】1次資料
- 1 :日出づる処の名無し:2018/06/07(木) 00:25:25.86 ID:bBK145eO.net
- 30万人説はとらず、外務省HPの数万人説をとると。。
南京事件発生直後に、日本の東京の外務省に事件の悲惨な情報が
入ったため、外務省の石射猪太郎東亜局長が事態を重くみて、
陸軍軍務局に伝達したが、その結果、現地の南京総領事が陸軍
によって突き上げられる始末であった。広田弘毅外務大臣より
陸軍大臣の杉山元への軍紀粛正の要請があり、1月に陸軍参謀
本部の本間雅晴が現地に派遣され、その報告を受けて現地の
中支那方面軍司令官の松井石根が日本に召還された。
1937年12月15日、A・T・スティール記者は
シカゴ・デイリー・ニューズで”NANKING MASSACRE STORY”
(南京大虐殺物語)を世界で初めて報道した。
また12月17日「特派員の描く中国戦の恐怖
―南京における虐殺と略奪の支配」、
12月18日「南京のアメリカ人の勇敢さを語る」と報道した。
1938年2月4日記事では、南京の中国人虐殺をウサギ狩り
(ジャックラビット狩り)に比して「ハンターのなす警戒線が
無力なウサギに向かってせばめられ、囲いに追い立てられ、
そこで殴り殺されるか、撃ち殺されるかするのだった。
南京での光景はまったく同じで、そこでは人間が餌食なのだ。
逃げ場を失った人々はウサギのように無力で、
戦意を失っていた。その多くは武器をすでに放棄していた。
(略)日本軍は兵士と便衣兵を捕らえるため市内をくまなく
捜索した。何百人もが難民キャンプから引き出され、
処刑された。(略)日本軍にとってはこれが戦争なのかもし
れないが、私には単なる殺戮のように見える」と報じた。
- 604 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:26:31.61 ID:wT9oA5A1.net
- >>602
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
- 605 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:29:15.74 ID:R9vDR42C.net
- >>603
1でもないは間違いやね
お前が引用してる通りやんwww
523 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:41:28.38 ID:R9vDR42C
あっ、便衣の兵士の処断が違法かどうかって、その過程次第やから、答えられへん質問やぞ
▽俺の質問。
525 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:45:39.02 ID:x0fL3kLi
>>523
>その過程次第やから
これ何?w 誰がこんなこと言ってるの?w
▼コイツの回答w
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
>>525
東中野とかちゃうー(ハナホジー
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1528298725/533
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
なんと肯定派が出してきた根拠が東中野w
- 606 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:35:06.48 ID:x0fL3kLi.net
- >>605
バカw
俺は1か2で区切って質問したのではない、と意味だw
ほんとアホ、コイツw
お前のバカ珍論の根拠は東中野だったのかよw
- 607 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:36:14.78 ID:wT9oA5A1.net
- >>605
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
- 608 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:37:42.46 ID:R9vDR42C.net
- >>606
区切って質問してないって認めだしましたよw
それを曖昧になってるっていうんちゃうんけw
- 609 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:41:32.08 ID:x0fL3kLi.net
- >>608
こっちにとっては区切る必要はないからw
>>533を支持してるのかどうかを確認しただけw
お前の読解力では理解できなかっただけだろうw
でさぁ、東中野の解釈は「安全地帯の支那兵は便衣兵ではなかった」なんだけど、
なんでお前は東中野の「便衣兵」に対する見解部分を引用してるんだ?w
お前も安全地帯の支那兵は「便衣兵ではない」と書いてるよな?w
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1528298725/533
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
俺は、わざわざ「便衣の兵士」と繰り返し質問したんだが?w
- 610 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:45:00.53 ID:R9vDR42C.net
- >>609
支持するかしないかの1bit脳なんけw
- 611 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:46:28.07 ID:x0fL3kLi.net
- >>610
はいはい、もう一度w
▽俺の質問な。ちゃんと「便衣の兵士」と書いてるだろ?「便衣兵」と書いた覚えはないw
483 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 18:43:31.07 ID:x0fL3kLi
>>479
ようするに、識別せずに一般市民が犠牲になったから虐殺だというのが肯定派の言い分か?
だったら、便衣の兵士の処断自体は違法ではないんだよね?w
▼それに対してお前は「その過程次第やから」と回答して、その根拠として東中野の見解を引用した。
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
>>525
東中野とかちゃうー(ハナホジー
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
お前は散々安全区の支那兵は「便衣兵ではない」と言ってたくせに、
なんで東中野の「便衣兵」に対する見解部分を引用してるんだ?w
もう、コイツの読解力めちゃくちゃw
- 612 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:46:45.00 ID:R9vDR42C.net
- >>609
「でさぁ」ってわかり安く論点すり替えんのやめえやwww
- 613 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:50:30.42 ID:x0fL3kLi.net
- >>612
はいはい、もう一度w 読解力が崩壊してるわ、コイツw
▽俺の質問。ちゃんと「便衣の兵士」と書いてるだろ?「便衣兵」と書いた覚えはないw
483 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 18:43:31.07 ID:x0fL3kLi
>>479
ようするに、識別せずに一般市民が犠牲になったから虐殺だというのが肯定派の言い分か?
だったら、便衣の兵士の処断自体は違法ではないんだよね?w
▼それに対してお前は「その過程次第やから」と回答して、その根拠として東中野の見解を引用した。
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
>>525
東中野とかちゃうー(ハナホジー
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
お前は散々安全区の支那兵は「便衣兵ではない」と言ってたくせに、
なんで東中野の「便衣兵」に対する見解部分を引用してるんだ?w
- 614 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:51:54.55 ID:wT9oA5A1.net
- >>612
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
- 615 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:52:28.19 ID:R9vDR42C.net
- >>611
おいおい、お前が区切る必要がないっていうって言ったところで、区切らんと曖昧になるって話をしとるんやぞwww
- 616 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:53:22.96 ID:R9vDR42C.net
- >>613
でさぁ、ってなんで言ったんですかね…
www
- 617 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:53:45.37 ID:izq1Quw1.net
- http://oldcar-purchase.com/
- 618 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:54:31.45 ID:x0fL3kLi.net
- >>615
はいはい、もう一度www
散々「安全区の支那兵は便衣兵ではない」と言ってたくせに、
東中野の「便衣兵」に対する見解を根拠にした読解力崩壊肯定派w
これは、「便衣兵」に対する見解なんだけど?読めてなかったのか?www
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
- 619 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:55:14.37 ID:x0fL3kLi.net
- >>616
これは、「便衣兵」に対する見解なんだけど?お前の読解力では読み取れなかったのか?w
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
- 620 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 21:57:47.45 ID:R9vDR42C.net
- >>618
>散々「安全区の支那兵は便衣兵ではない」と言ってたくせに、
どこで?
- 621 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:02:00.73 ID:x0fL3kLi.net
- >>620
なにすっとぼけてるんだよ、カス。これはお前のレスだろうが?
179 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/17(日) 00:01:58.49 ID:AHqfblf7 [1/2]
さて、便衣兵とは誰をさすか?の定義だが、軍服を脱いで民衆に紛れようとしただけでは便衣兵とみなさない。
とぼけるんだったら確認するだけだぞ?
安全地帯の便衣の兵士は「便衣兵」なのか?
- 622 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:02:24.95 ID:R9vDR42C.net
- >>619
便衣兵は、便衣を来ている兵士とやらの集合に含まれへんのけ?www
- 623 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:04:36.26 ID:x0fL3kLi.net
- >>622
はっきり答えろ、カス。
安全地帯の便衣の兵士は「便衣兵」なのか?
- 624 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:06:46.04 ID:R9vDR42C.net
- >>621
俺が誰か知らんけど、お前が勘違いしてる奴と同一人物なら、お前にどこで?と聞き返すわけねーだろうがw
- 625 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:07:17.11 ID:x0fL3kLi.net
- >>622
カスが。
東中野は、安全地帯の便衣の兵士を「非捕虜」と呼んでいる。
>このように支那軍が降伏せず抵抗を継続しているさなか日本軍の行った「非捕虜の処刑」の違法性は、
>国際法のどこにも明記されていない。明確に禁止されていない限り、それは合法であったことになる。
東中野も「便衣兵=便衣隊」と解釈している。
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen9.html
- 626 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:08:19.08 ID:x0fL3kLi.net
- >>624
あ〜はいはい。これがコイツの読解力w
※顛末のまとめw
▽俺は、コイツに「便衣の兵士(便衣兵ではない)の処断自体は違法ではないんだよね?」と確認したw
483 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 18:43:31.07 ID:x0fL3kLi
ようするに、識別せずに一般市民が犠牲になったから虐殺だというのが肯定派の言い分か?
だったら、便衣の兵士の処断自体は違法ではないんだよね?w
▼すると、コイツは「その過程次第やから」と意味不明なことを言い出したw
523 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:41:28.38 ID:R9vDR42C
あっ、便衣の兵士の処断が違法かどうかって、その過程次第やから、答えられへん質問やぞ
▼だから、その根拠を確認したら、コイツは東中野見解を引用してきた。
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
だけど、引用した部分は、「便衣兵」について述べたもので、「便衣の兵士」について述べたもの
ではなかったというオチwwww
読解力が崩壊してるわコイツwww
- 627 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:09:47.10 ID:x0fL3kLi.net
- >>624
東中野は安全地帯の便衣の支那兵を「非捕虜」と呼んでいる。
>このように支那軍が降伏せず抵抗を継続しているさなか日本軍の行った「非捕虜の処刑」の違法性は、
>国際法のどこにも明記されていない。明確に禁止されていない限り、それは合法であったことになる。
便衣兵を「便衣を来ている兵士とやらの集合」と解釈してる部分はどこにもない。
お前の読解力では読み取れなかったんだろうなw
- 628 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:11:10.35 ID:x0fL3kLi.net
- >>624
クズが。
>なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や便衣兵はいなかった。
>そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
- 629 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:12:41.66 ID:R9vDR42C.net
- >>623
お前は便衣を着てる兵士の話をしてたんやろ
国際法上の便衣兵は、便衣を着てるわけだから、定義としては、便衣兵は便衣を着てる兵士の集合に含まれるわけだわなwww
- 630 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:12:43.54 ID:x0fL3kLi.net
- >>624
このたった二行が読めないバカ中卒肯定派wwww
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や【【【便衣兵はいなかった】】】。そこにいたのは、
四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
- 631 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:14:05.80 ID:x0fL3kLi.net
- >>629
東中野はこう言ってる。
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や【【【便衣兵はいなかった】】】。そこにいたのは、
四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
それが読み取れずに、東中野見解を根拠にしてしまったバカ中卒肯定派wwwwww
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
- 632 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:15:04.63 ID:R9vDR42C.net
- >>625
>あくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話
はい、これを素晴らしい読解力で解釈してからどうぞ
- 633 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:16:13.40 ID:x0fL3kLi.net
- >>632
日本人にはなれなかったということだよ、お前はwwww
- 634 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:19:13.45 ID:ZWuLNTjI.net
- >>632
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
- 635 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:19:29.43 ID:R9vDR42C.net
- >>631
便衣の兵士を処断するのが違法か聞いてるんやろw
で、過程次第じゃないかと言うとるのにwww
ここまでは手続きの話してるのに、なんで安全区域に便衣兵がいなかったか否かへ論点をずらそうとしてるんですかねwww
- 636 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:20:05.79 ID:R9vDR42C.net
- >>633
そうかー可哀想にwww
- 637 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:22:48.14 ID:x0fL3kLi.net
- >>635
>>636
だから、その過程次第の根拠としてお前が引用した東中野見解は「便衣兵=便衣隊」についてのもので、
「便衣の兵士≠便衣兵」についてのものではないwww
たった二行を読み取れなかったバカ中卒肯定派www
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や【【【便衣兵はいなかった】】】。
そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
だから、俺はわざわざ「便衣の兵士」と書いたのにw
483 自分:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 18:43:31.07 ID:x0fL3kLi
ようするに、識別せずに一般市民が犠牲になったから虐殺だというのが肯定派の言い分か?
だったら、便衣の兵士の処断自体は違法ではないんだよね?w
俺の質問「便衣の兵士」に対する回答で、東中野の「便衣兵」に対する見解を引用した勘違いバカ中卒肯定派www
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
- 638 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:26:52.24 ID:x0fL3kLi.net
- >>636
東中野も「便衣兵はいなかった」と言ってるし、
俺も「便衣の兵士≠便衣兵」について質問したのに、
東中野の「便衣兵=便衣隊」についての見解部分を引用するとか
どんだけ読解力が崩壊してるんだよ?勘違いバカ中卒肯定派ww
- 639 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:29:01.51 ID:R9vDR42C.net
- >>637
「便衣の兵士≠便衣兵」
「便衣の兵士⊃便衣兵」
ってだけの話やぞwww
ちゃんと便衣の兵士の話しとるやろがwww
読解力あるんとちゃうんかwww
- 640 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:29:08.90 ID:x0fL3kLi.net
- >>636
1スレ目で即死かよ?wwww
意地はって次スレ立ててもコピペ爆弾が待ってるだけだぞwww
- 641 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:29:50.93 ID:R9vDR42C.net
- >>638
お前の質問は最先端の議論ってなに?やろwww
- 642 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:31:09.24 ID:R9vDR42C.net
- >>640
そろそろ立ててもええで
コピペ爆弾しとると容量でスレ落ちるからwww
- 643 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:31:13.66 ID:x0fL3kLi.net
- >>639
この二行が読めてないwwwwwww
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や便衣兵はいなかった。
そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
東中野は「便衣兵はいなかった」と述べている。
つまり、安全区内にいた、「そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵」は、
「便衣兵ではない」と言ってることになるんだが?www
コイツの読解力はもうむちゃくちゃwww
やっぱ日本人じゃないわコイツwww
- 644 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:31:58.17 ID:x0fL3kLi.net
- >>642
立てれば?
肯定派の読解力が失笑されるだけだからwwww
- 645 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:36:56.66 ID:R9vDR42C.net
- >>643
639 日出づる処の名無し 2018/06/23(土) 22:29:01.51 ID:R9vDR42C
>>637
「便衣の兵士≠便衣兵」
「便衣の兵士⊃便衣兵」
ってだけの話やぞwww
ちゃんと便衣の兵士の話しとるやろがwww
読解力あるんとちゃうんかwww
- 646 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:37:45.67 ID:x0fL3kLi.net
- >>644
さっさと次スレ立てろwww
これは、「便衣兵ならこうしなさい」と言ってるのであって、「便衣の兵士にこうしなさい」と言ってるものではないwww
533 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 20:01:55.95 ID:R9vDR42C
そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむことになる
から、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
(東中野修道『南京の支那兵処刑は不当か』『月曜評論』平成12年3月号 P55)
なのに、「便衣の兵士」についての根拠にしてしまった勘違いバカ中卒肯定派wwwwwww
529 返信:日出づる処の名無し[] 投稿日:2018/06/23(土) 19:55:33.61 ID:R9vDR42C
>>525
東中野とかちゃうー(ハナホジー
- 647 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:38:25.91 ID:ZegB0lCG.net
- >>646
>>632
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
- 648 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:39:14.77 ID:R9vDR42C.net
- >>644
コピペ爆弾で状況が分かるって思ってるんけw
頭悪すぎやろwww
- 649 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:39:39.98 ID:dftoPetq.net
- >>644
>ちゃんと「便衣の兵士」と書いてるだろ?「便衣兵」と書いた覚えはないw
「便衣の兵士」だろうと「便衣兵」だろうと、それの何が問題だというんだ?
いちゃもんをつけてるだけか?
以下の記事で、東中野は南京には「便衣兵」はいなかったと述べている。
「このようにして支那軍が降伏せず抵抗を継続しているさなか日本軍の行った「非捕虜の処刑」
の違法性は、国際法のどこにも明記されていない。明確に禁止されていない限り、それは合法で
あったことになる。」
「なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や便衣兵はいなかった。そこにいたのは、四条件を具備しない、
戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
(「南京の支那兵処刑は不法か」『月曜評論』平成12年3月号)
>東中野は安全地帯の便衣の支那兵を「非捕虜」と呼んでいる。
>>このように支那軍が降伏せず抵抗を継続しているさなか日本軍の行った「非捕虜の処刑」の違法性は、
>>国際法のどこにも明記されていない。明確に禁止されていない限り、それは合法であったことになる。
明文をもって禁止されていない行為はすべて合法であるという考え方は、当時の国際法学界の中では
明確に否定されていた。
信夫淳平は、陸戦に関する諸条約について、この点を次のように指摘している。
(略)
「その規定がないからとて、違法が化して適法となるに非ざるの理は銘記するを要する。」
(信夫淳平「戰時國際法講義」第2巻 P14)
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P74)
おまえには理解できないだろうがw
- 650 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:39:42.88 ID:x0fL3kLi.net
- >>645
はいはいはい、みじめな読解力だね〜
東中野が「便衣の兵士⊃便衣兵」と解釈してるなら、安全地帯に「便衣兵はいなかった」とは書かない。
東中野修道氏『南京の支那兵処刑は不当か』より
なお断っておくが安全地帯には民兵や義勇兵や便衣兵はいなかった。
そこにいたのは、四条件を具備しない、戦時重罪人とも言えない、支那軍正規兵であった。
キチガイ曲解乙。
- 651 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:39:57.90 ID:R9vDR42C.net
- >>646
はい、自演失敗www
- 652 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:40:56.74 ID:x0fL3kLi.net
- >>649
本スレ検索しろ、雑魚w
今まで肯定派は散々「便衣に着替えた兵士はいたが、便衣兵はいなかった」と言い続けてたんだよ、カスw
- 653 :日出づる処の名無し:2018/06/23(土) 22:41:05.92 ID:gSSZEzDm.net
- >>651
>>646
>>632
逃げんなよ、ナマポチャンコロ
おい、反論はまだか?
理解できるまで100回見直せよw
あ、シナチョンに長文の日本語は難しいか?w
軍律制定の必要性を説く次段において、篠田博士は「占拠地」という表現を用いており、「占拠地」は「占領地」の意味のみならず、
占領が完了していない作戦行動地域をも指す用語ですが、「筆者が茲に希望するところを一言にて表示すれば、
・・・・更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。」の一文から、占拠地の中でも特に占領地を想定していることが分かります。
また、軍律適用の対象に置いているのは、本来国際法で保護されるべき非戦闘員である住民です。
軍律で死刑となる対象に、非戦闘員住民に該当しない間諜も挙げられているように見えますが、交戦者が行う間諜行為は違法ではありません(※)。
ただ、捕虜としての保護を受けられず、裁判によって処刑されるというだけです。ハーグ陸戦規則第29条には「又軍人タルト否トヲ問ハス自國軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ傳達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス」とありますから、
裏を返せば間諜と認定する要件に戦闘員か非戦闘員かは無関係であり、一般市民である間諜もいるということです。
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
「軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。」(信夫淳平著『戦時国際法提要』)で分かる通り、
軍律は占領軍がハーグ陸戦規則第43条の例外として必要に応じて定めるものであり、空襲軍律のように敵国兵に対し自国領域内で適用されるものもありますが、それは例外であって、本来は非戦闘員である住民が敵対行為を起こさぬように制定し、布告するものです。
そして本来は殺傷を許されない非戦闘員が敵対行為を起こした場合、保護を受ける資格を剥奪し処罰を与える根拠となるものです。
根拠といっても軍律は法令ではなく、現地司令官が必要に応じて定める命令ですから、極論すれば現地司令官が事案発生の都度処罰を決めても、交戦法規に抵触しない限り問題はありません。
しかし、何が処罰の対象になって何が処罰の対象にならないかが明確化されないと占領地の統治が安定しませんから
明文化された規定があった方が、軍政上都合が良い事は間違いありません。また人道上からも、罪刑法定主義に準拠した制度が採用されるべきです。
話を戻します。
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、
市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。
そもそも軍律は現地司令官が単独権限で定めるものです。篠田博士の論文にも書かれたとおり、より上位の権限が統一的に適用される軍律を定めれば当然それに拘束されますが(日清戦争のケース)、
そうでなければ現地司令官が自分だけの権限で定め得る物であり(日露戦争のケース)、その拘束力は現地司令官の命令と同等です。
現地司令官の命令により行われた戦闘行為が、現地司令官の権限で定めた軍律に反する違反行為になることは、定義的にありえません。
後から出した命令が先に制定した軍律に反しているなら、命令により軍律の例外事態、適用除外が示されたということです。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
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