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従軍慰安婦像って何が問題なの?

1 :日出づる処の名無し:2017/01/15(日) 14:39:13.72 ID:gVWutZRF.net
そのまま建てさせとけば良くね

31 :日出づる処の名無し:2017/02/09(木) 21:40:39.80 ID:2qjHi+71.net
>>30
IDクルクルバカチョンw
だからリアルで言って来い、バカチョンw

32 :日出づる処の名無し:2017/02/09(木) 21:41:49.63 ID:2qjHi+71.net
バカチョン「大使館前じゃなくて裏だから」

日本国大使館前の慰安婦像
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6%E5%83%8F#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E5.A4.A7.E4.BD.BF.E9.A4.A8.E5.89.8D.E3.81.AE.E6.85.B0.E5.AE.89.E5.A9.A6.E5.83.8F.EF.BC.88.E5.B9.B3.E5.92.8C.E3.81.AE.E5.B0.91.E5.A5.B3.E5.83.8F.EF.BC.89

33 :日出づる処の名無し:2017/02/09(木) 23:55:34.02 ID:BrrrRv9M.net
>>32
完全に裏なんだよなぁw

34 :日出づる処の名無し:2017/02/09(木) 23:59:24.22 ID:2qjHi+71.net
>>33
なんだおまえ、南京スレにいるチャンコロじゃんw

チャンコロ「大使館前じゃなくて裏だから」

日本国大使館前の慰安婦像
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6%E5%83%8F#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.9B.BD.E5.A4.A7.E4.BD.BF.E9.A4.A8.E5.89.8D.E3.81.AE.E6.85.B0.E5.AE.89.E5.A9.A6.E5.83.8F.EF.BC.88.E5.B9.B3.E5.92.8C.E3.81.AE.E5.B0.91.E5.A5.B3.E5.83.8F.EF.BC.89

35 :日出づる処の名無し:2017/02/18(土) 01:50:25.96 ID:auKaIgVa.net
>>1
日本側は軍の関与、つまり軍には売春婦の需要が有って、売春業者の客であった。
ゴキブリが海外で設置した売春婦像とセットの石碑の碑文が問題で、軍人から強制連行されたと嘘が刻まれている。
日本のイメージダウンを狙い設置されたアメリカの慰安婦像もアメリカに抗議して、撤去させるべき。
撤去しなければ当然韓国に対して経済的制裁をするべき。

36 :日出づる処の名無し:2017/03/20(月) 13:11:36.59 ID:k4Wj4zsA.net
>>22
>当時の法体系上、国家無答責で管理責任すら問えないな
>慰安婦本人が訴えでなけりゃどうしようもないし

>どっちにしろ一番悪いのは朝鮮人の親と業者
>恨むなら母国の朝鮮人恨めやw






国家無答責ってのは政府官憲の公権力の行使に対する責任性を阻却する法理に過ぎないんだがw?

慰安婦問題みたいに私法上の契約行為として芸妓の募集を斡旋を進めていた過程で詐欺や誘拐行為が介在していた場合には(当時の)日本軍日本政府にも連帯的に民事上の賠償責任が生じていた可能性というのも考えられなくはないんだよw
 

37 :日出づる処の名無し:2017/03/20(月) 13:14:20.51 ID:NJ16Mw9N.net
>>36
考えられなくはない、ってえらく弱腰だな
基地外チャンコロw

刑法上の責任は問えないが民事上の責任は国家無答責でも問える?
なんだその珍説は?w

38 :日出づる処の名無し:2017/03/20(月) 13:14:41.36 ID:NJ16Mw9N.net
>>36
どっちにしろ一番悪いのは朝鮮人の親と業者
恨むなら母国の朝鮮人恨めやw

39 :日出づる処の名無し:2017/03/20(月) 18:30:02.73 ID:O/c2wNGg.net
>>37
民法上の『使用者責任』のことだよw

ちなみに賠償責任の認定に関してのみではあるが『使用者』の定義については既に大正期から広範に緩く解釈されてきたからw





===
使用者責任(Wikipedia)


この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。民法は、以下で条数のみ記載する。


■概要

▼参考条文
第715条(使用者等の責任)

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


■無過失責任との関係

使用者責任の根拠として挙げられるのが、報償責任の法理である。これは、「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」という考えで、無過失責任の根拠の一つでもある。
 

40 :日出づる処の名無し:2017/03/20(月) 18:31:06.07 ID:O/c2wNGg.net
 
・・・また、「危険を伴う活動により利益を得ている者は、その危険により発生した他人への損害について、過失の有無にかかわらず責任を負うべきである。」とする危険責任の法理も根底にある。

715条1項但書は免責事項として、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」を挙げており、これを使用者が立証すれば免責されることから、使用者責任の性質は中間責任である。

しかし、判例における但書の解釈は極めて限定的であり、免責を容易に認めていない[1][2]。そのため、1項但書は死文化しており、実質的には無過失責任に近い運用がなされている。[3][4] [5]

■使用者責任の要件

事業のために他人を使用していること使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、事実上の指揮監督関係があればよい [6 ^ 大正6年2月22日大審院判決 民録23輯212頁] とされる。

したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある。過去の判例では、暴力団の子分の行為につき、その親分に使用者責任が認められた・・[7]


  ―――
脚注

^ 大正4年4月29日大審院判決「相当に注意をしても到底損害の発生を避けられなかったことが明らかな場合を指し、相当の注意をしてもあるいは損害が発生したかもしれないような場合を意味するものではない」。

^ 潮見佳男 『入門民法(全)』 有斐閣、2007年、393-395頁。ISBN 978-4-641-13499-7。

この点について、潮見は「使用者責任が過失責任の原理ではなく、危険責任・報償責任の原理という無過失責任を根拠づける責任原理に支えられていることから、免責の成立する場面はおのずから狭くなるのである。」と述べている。

^ 尾崎哲夫 『条文ガイド六法 民法』 自由国民社、2012年、第3版、397頁。ISBN 978-4-426-11474-9。


^ 大正6年2月22日大審院判決 民録23輯212頁
 

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