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【これより】蓮舫民進党等研究第11弾【生粋の日本人です】
- 190 :日出づる処の名無し:2016/09/25(日) 10:23:39.55 ID:QQyucg2Q.net
- 日本国憲法第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
ここ、憲法違反してもあんまり文句言われないよな
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