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【台湾艦艇からの】岡田民進党等研究第180弾【官報射撃】

501 :日出づる処の名無し:2016/09/11(日) 16:56:40.56 ID:rFxvofZv.net
>>497

(国籍の選択)
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた
時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後で
あるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定める
ところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択
の宣言」という。)をすることによつてする。

(旅券の失効)
第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

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