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【先生!】岡田民進党等研究第179弾【レンホウさんが嫌いな国籍残してます】

23 :早○田の食客@仮トリ ◆........Go :2016/09/10(土) 10:56:10.04 ID:mhm1+8oK.net
>>1

前スレ>>988
>国籍選択は努力目標として法律に定められてるんでしょうか__

(゚U゚) 国籍法どうぞ
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
 (国籍の選択)
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、
          その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
  
   第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、
          書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。

   第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

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