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【代表選隊】岡田民進党等研究第173弾【三バカ…ルカン】

310 :日出づる処の名無し:2016/09/04(日) 17:05:33.01 ID:n+9s0MQy.net
判決に関する報道を見ると面白いな、ベニスの商人みたいだ

放送法64条は「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」
とし、NHKは64条の「設置」に「携帯」の意味も含まれると主張。

これに対して判決は、同法の別の条文では「設置」と「携帯」の用語を
区別して使っており、64条で定める「設置」に、電話の「携帯」の意味を
含めるのは「無理がある」と退けた。

例えば同法の二条には
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに
設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを
目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

と、携帯と設置は別の意味として使ってるな
だからNHKや総務相の希を実現するには、同法の第六十四条を
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置または携帯した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を
送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信する
ことのできる受信設備のみを設置または携帯した者については、この限りでない。 」
と改正しなきゃならないな

嫡出子と非嫡出子で遺産が違うのは不当とされた裁判の後で、民法改正したんだから
総務相は判決に文句言う前に法改正を急げ。俺は反対だけどね。俺の意見はまた別の話。

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