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【真偽は確かめませんが】岡田民主党等研究第439弾【審議拒否はします】
- 615 : 【関電 74.4 %】 :2016/01/28(木) 21:29:50.94 ID:bv8aNEFk.net
- 公職選挙法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
第三十二条
参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。
2
前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の
日から二十三日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の
日から二十四日以後三十日以内に行う。
3
通常選挙の期日は、少なくとも十七日前に公示しなければならない。
(一部抜粋)
次の改選議員の任期は2016年7月25日
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