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余命 録

131 :告発状 18:2016/10/31(月) 07:23:46.82 ID:W+5zOgFsp
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1246-東京地検アラカルト%E3%80%80ちょっと熊本/
朝鮮総連施設への減免  幸山政史(前熊本市長)、永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525
永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。
第二 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、
熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。
これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。
朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。
幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

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