2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

余命 録

113 :告発状1:2016/10/27(木) 12:17:01.73 ID:6v28FGg10
川崎市長他
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1229-外患誘致罪告発川アデモ1/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人 ○告発状○○○
被告発人 社会福祉法人青丘社
横浜地方裁判所川崎支部裁判官 橋本英史
債権者代理人弁護士 三木恵美子
同          宋 恵燕
同          神原 元
同         櫻井 みぎわ
同         姜 文江
川崎市長      福田紀彦
第一 告発の趣旨?被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名?刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とは
まったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として
在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、
また妨害した行為は許されるものではない。
福田川崎市長は当初からリーダーとしてこの件に関与しており、除外できない。

114 :告発状 2:2016/10/27(木) 12:18:52.57 ID:6v28FGg10
TBSホールディングス
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1230-外患誘致罪告発川アデモ2/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
TBSホールディングス
東京都港区赤坂五丁目3番6号
武田信二(代表取締役社長)
藤田徹也(代表取締役専務取締役)
日下部正樹(報道特集)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 このデモがTBSにおいて6月11日に報道特集として放映された。
この映像は閲覧、即、偏向報道が明らかなもので日本人ならすべての日本人が怒りに震えるものである。
1.在日韓国人3世を被害者として扱っている。
1.「日本浄化デモ第三弾」とした政治デモをヘイトデモと決めつけている。
1.ヘイトデモが予告されたとねつ造報道。
1.通常デモの公園使用を川崎市がヘイト団体を理由に認めず。デモをヘイトデモと決めつけ総合的に判断したとする
福田紀彦川崎市長を我々は意図的に日本人の権利を外国人のために侵害し、貶めたとして別件で外患誘致罪で告発した。
このようなあからさまな日本人を貶める確信犯罪は全国で初めてである。
1.社会福祉法人の代理人弁護士の異常さは法を職とするものが法を無視するという、異様かつ非常識なもので、
この代理人弁護士も確信犯として別件で告発した。

115 :告発状 2:2016/10/27(木) 12:19:36.60 ID:6v28FGg10
>>114つづき

1.横浜地裁がヘイトスピーチ法を根拠に、ヘイトデモはないデモを過去歴をもって人格権を持ち出し
違法な侵害行為は保障の範囲外としたのは、法治国家の裁判所としては異例の対応であり、過去歴をもって
すべての国民の行動の自由と権利の行使の自由が制限、あるいは侵害されるという暴挙を我々は看過できるものではない。
この件は別件でこの決定をした判事を確信的売国奴として、別件で外患誘致罪で告発している。
1.法を無視した発言は警察官の対応にもあり、正体不明の市民?のカウンターを「これが世論だ」は法がすべての
警察官の言葉としては許されるものではない。
 数が正義であるならば、法はいるまい。無法集団の数の恫喝には数で対抗しろというアドバイスであれば、
それはそれでしっかりと承った。
1.総じて、このTBS報道特集は最初から最後まで「ヘイトデモ」の連呼であり、日下部正樹キャスターに至っては
異様な意図的反日解説である。
 数か月たっても、川崎デモの検証は行われず、逆方向に進んでいる。日本の国家と日本国民の平和と尊厳を守るため、
ここにTBS幹部と関係者を告発するものである。

116 :告発状 3:2016/10/27(木) 12:20:36.57 ID:6v28FGg10
沖縄タイムス社、琉球新報社
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1231-外患誘致罪告発沖縄事案/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
基地周辺で反対行動をとる者および組織
沖縄タイムス社
氏名 代表取締役社長 豊平良孝
住所 〒900-8678 那覇市久茂地2-2-2
電話 098(860)3000
会社名 琉球新報社
氏名 代表取締役社長 冨田詢一
住所 〒900-8525 那覇市天久905
電話 098(865)5111
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 両新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
 一方で、沖縄での両社の報道姿勢は外国勢力と通謀し、国内の反日勢力を擁護する姿勢が鮮明となり、特に中国に対して武力行使を誘引するメッセージとなっている。
 中韓の国防動員法及び動員令から勘案すると、すでに中国人も韓国人も、少なくとも軍属と疑われる者が確認されており、
すでに通名なりすまし在日朝鮮人はテロゲリラとして処理できる状況になっている。
基地前の集団については外患誘致罪およびテロゲリラ、便衣兵として速やかに摘発し処罰するよう告発するものである。 以上

117 :告発状4:2016/10/27(木) 18:46:46.86 ID:6v28FGg10
朝日新聞

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1132-外患罪告発事案朝日新聞/
告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)
東京都中央区築地5-3-2
03(3545)0131
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
朝日新聞社については官邸メール余命45号「中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。」
一方で、朝日新聞の捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、明らかな反国家犯罪である。
現在では朝日新聞の慰安婦記事捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本と日本国民の名誉回復にはなっていない。
また、この件に関する朝日新聞集団民事訴訟においても全く反省の色はみえなかった。 ここに至り、この企業と経営者の責任は看過できずとして、集団で告発することとなったものである。 以上

118 :告発状 5:2016/10/27(木) 18:55:04.95 ID:6v28FGg10
川崎デモ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/27/1233-外患誘致罪有田告発事案/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
有田芳生(国会議員)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
 デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」「ヘイトスピーチ解消法は反日勢力の罠!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
 にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した行為は許されるものではない。
 6月5日におけるデモについては許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁のものであったにもかかわらず、被告発者はヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、道路にシットインするなどの実力行使をもってデモを妨害し、中止させた。
 この行為は意図的に日本人を恫喝し貶める行為であり、共同して行動する集団の実態からみて、これは明らかに違法な政治活動をする外国人勢力がからんでいる違法かつ無法なものであった。
この違法な妨害行為をする勢力が紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそ、まさに外患罪の要件であり、ここに有田芳生を外患誘致罪をもって告発するものである。

119 :告発状 6:2016/10/28(金) 13:37:17.84 ID:b07TFlYD/
川崎デモ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/28/1234-外患誘致罪福島瑞穂告発状/
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
福島瑞穂(国会議員)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 これは許可された正当なデモであり、ヘイトスピーチとは無縁の者であったにもかかわらず、被告発者は
ヘイトスピーチと決めつける集団と通謀し、弁護士の腕章をつけながら積極的に実力行使をもってデモを妨害し中止させた。
 この集団は意図的に日本人を恫喝し貶め、共同している行動から見て、明らかに違法な政治活動をする
外国人勢力が参加しているものであった。
 この違法な妨害行為をする勢力が、紛争当事国を母国とする在日朝鮮人グループであったことから、これこそまさに
「外国人勢力と通謀して利敵行為を行う」という外患罪要件を満たすものと確認された。
これをもって、福島瑞穂国会議員を告発するものである。

120 :告発状 7:2016/10/28(金) 17:18:42.25 ID:b07TFlYD/
蓮舫
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/28/1235-外患誘致罪謝蓮舫告発状/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
民進党代表 謝 蓮舫
帰化国会議員および帰化元国会議員
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 今般、その基本的な国会議員の国籍と出自について問題が生じている。
 いかなる理由があろうとも、公人である国会議員の国籍や出自について非公開は許されない。公開を拒否する者については外患誘致罪をもって処断されるよう告発する。

121 :告発状 8:2016/10/28(金) 17:27:17.97 ID:b07TFlYD/
生活保護
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/28/1236-全国都道府県知事告発状/

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
全国都道府県知事
ただし新潟県知事と東京都知事を除く。
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 現在、人道の名の下に行われている外国人対する生活保護費支給は、憲法上明らかな法律違反であり、
自治体の裁量権を超えていて許されるものではない。これは帰属する国の責任問題であり、他国が口を挟む問題ではない。
 特に現状、紛争状態にある韓国、北朝鮮という在日朝鮮人に対する支給については対象数も金額も桁違いに多い。
日本人には餓死者が出るような厳しさをもって対応するが、在日朝鮮人はほぼ無条件という実態は、許されざる利敵行為であり、
売国行為である。
 この事態に鑑み、我々はその生活保護費支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって
集団で告発することとしたものである。  以上

122 :告発状 9:2016/10/29(土) 07:38:54.91 ID:K2FbZmpra
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/28/1237-外患誘致罪日弁連会長声明告発状/
朝鮮学校への補助金

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
中本和洋(日本弁護士連合会会長)
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
電話 03−3580−9841
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

123 :告発状 10:2016/10/29(土) 07:42:21.59 ID:K2FbZmpra
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1238-外患罪神奈川県黒岩知事告発状/
朝鮮学校への補助金

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
黒岩 祐治(神奈川県知事)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 神奈川県では、朝鮮学校に対し、学校の人件費・運営費を補助する経常費補助金を支出してきましたが、平成25年2月、国際社会が強く反対する中、
北朝鮮が3回目の核実験を強行したことを受け、これ以上継続することは県民の理解が得られないと知事が判断し、平成25年度の予算計上を見送っている。
ところが平成27年12月18日、(神奈川県県民局次世代育成部私学振興課長)により、朝鮮学校への支払いをやめて朝鮮学校生徒の保護者に別の名目の就学支援金を出している事が発覚。
 黒岩知事は朝鮮学校生への学費補助を復活。 神奈川県「子どもに罪はない」と声明。
高校相当の生徒には、私立高に通う生徒の授業料を補助する制度を援用し、保護者の収入に応じて年間で最高18万2,400円を支給。中学までの子供には、最高で県内の私学の平均授業料分を補助するということになった。
 この詐欺的売国行為について、我々はその決定および支給の自治体最高責任者である知事を確信犯として外患誘致罪をもって集団で告発することとしたものである。  以上

124 :告発状 11:2016/10/29(土) 07:46:18.52 ID:K2FbZmpra
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1239-大阪ヘイトスピーチ条例告発状/
大阪ヘイトスピーチ条例

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
吉村洋文(大阪市長)
小野一郎(弁護士),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
角松生史(神戸大学大学院教授/行政法),兵庫県,神戸市灘区六甲台町1-1 Email: kado@kobe-u.ac.jpmailto:kado@kobe-u.ac.jp
坂元茂樹(同志社大学教授/国際法),京都府,京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地
濱田佳志(弁護士),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
松本和彦(大阪大学大学院教授/憲法),大阪府,吹田市山田丘1番1号
大阪市ヘイトスピーチ審査会委員を務める弁護士の事務所
肥後橋法律事務所
藤田増夫(弁護士/No.29521),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
野田殷稔(弁護士/No.31147),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
森下久美子(弁護士/No.41623),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
溝上武尊(弁護士/No.49221),肥後橋法律事務所,大阪府,大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル10階 TEL06-6441-0645 FAX06-6441-0622
濱田佳志法律事務所
西村諭規庸(弁護士/No.49576),濱田佳志法律事務所,大阪府,大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング7階 TEL06-6363-0588 FAX06-6363-0599
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また、いかなる理由があろうとも日本人を貶める行為は断罪されなければならない。
 そのヘイトスピーチ法と称する条例施行に際し、我々は関係する重要当事者を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

125 :告発状 12:2016/10/29(土) 08:06:33.49 ID:K2FbZmpra
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1240-多文化共生社会推進部会告発状/
ヘイトスピーチ 神奈川新聞社、「多文化共生社会推進指針に関する部会」

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
神奈川新聞社
並木裕之(代表取締役社長)
倉田昭人(常務取締役)
石橋 学(時代の正体取材班)
神奈川県横浜市中区太田町2-23
045(227)1111
「多文化共生社会推進指針に関する部会」
師岡康子(弁護士)
小宮山健治委員
中野裕二部会長(駒沢大法学部教授)
第一 告発の趣旨
 被告発人の現在進めている以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(略)

126 :告発状 13:2016/10/29(土) 17:58:57.95 ID:CD2S2FFO0
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1241-外患誘致罪告発朝日に白旗/
朝鮮学校補助金 東京弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
小林元治(東京弁護士会会長)
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話 03−3581−2201
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

127 :告発状 14:2016/10/29(土) 18:05:59.63 ID:CD2S2FFO0
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1242-外患誘致罪福岡弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 福岡県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
原田直子(福岡県弁護士会会長)
福岡市中央区城内1−1
電話 092−741−6416
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

128 :告発状 15:2016/10/29(土) 18:10:45.98 ID:CD2S2FFO0
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1243-全国司法書士協議会意見書告発状/
朝鮮学校補助金 全国青年司法書士協議会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
梅垣 晃一(全国青年司法書士協議会会長)
東京都新宿区四谷2-8 岡本ビル5F
TEL03-3359-3513
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

129 :告発状 16:2016/10/30(日) 08:00:27.65 ID:h+tbyF36i
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/29/1244-関東弁護士連合会声明告発状/
朝鮮学校補助金 関東弁護士会連合会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
江藤洋一(関東弁護士会連合会理事長)
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館14階
電話 03−3581−3838
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

130 :告発状 17:2016/10/30(日) 08:10:13.46 ID:h+tbyF36i
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/30/1245-京都弁護士会告発状/

朝鮮学校補助金 京都弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
浜垣真也(京都弁護士会会長)
京都市中京区富小路通丸太町下ル
電話 075−231−2378
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

131 :告発状 18:2016/10/31(月) 07:23:46.82 ID:W+5zOgFsp
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1246-東京地検アラカルト%E3%80%80ちょっと熊本/
朝鮮総連施設への減免  幸山政史(前熊本市長)、永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
幸山政史(前熊本市長)
熊本県熊本市北区貢町378-1
電話 096-245-3525
永松 健幹(元 熊本地裁裁判官 現 福岡家庭裁判所長)
福岡県福岡市中央区大手門1丁目7−1
電話 092-711-9651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、きわめて悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告発いたします。
第二 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
熊本朝鮮会館問題
2007年10月30日、熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置に対し、拉致被害者家族を支援する「救う会熊本」のメンバーが、
熊本市長の徴税権不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷(中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。
これにより、税減免措置の違法性が認められ、税減免措置の取り消しを命じた2審福岡高等裁判所判決が確定した。
朝鮮総連関連施設への税減免措置の違法性を認める判決を最高裁が下したのは熊本市の例が初めてである。
なお熊本朝鮮会館は登記上は有限会社が所有していたが、同社に活動実態が見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産を所有する者」に対して行われるべき税減免対象に該当しないと結論付けている。
さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館は総連の活動拠点として使用されている。総連の活動は、在日朝鮮人の利益を擁護するもので、わが国の利益のために行われているものではない」と認定し、朝鮮総連施設の公益性を完全に否定した。
幸山市長側は「熊本朝鮮会館は公民館のような施設で公益性があり、税減免の対象になる」と主張。1審熊本地裁は「公益性がある」と判断し、原告側の請求を退けていた。

132 :告発状 19:2016/10/31(月) 07:26:13.39 ID:W+5zOgFsp
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1247-和歌山県弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 和歌山弁護士会会長

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
住所 〒640-8144和歌山市四番丁5番地
氏名 藤井幹雄
職業 和歌山弁護士会会長
電話 073−422−4580
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

133 :告発状 20:2016/10/31(月) 11:23:50.63 ID:W+5zOgFsp
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1248-茨城県弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 茨城県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
山形学(茨城県弁護士会会長)
茨城県水戸市大町2−2−75
電話 029−221−3501
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

134 :告発状 21:2016/10/31(月) 18:43:33.92 ID:W+5zOgFsp
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1249-千葉県弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 千葉県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043−227−8431
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

135 :告発状 22:2016/11/01(火) 09:14:26.78 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1250-埼玉弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 埼玉弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
福地輝久(埼玉弁護士会会長)
埼玉県さいたま市浦和区高砂4−7−20
電話 048−863−5255
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

136 :告発状 23:2016/11/01(火) 09:17:41.42 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/10/31/1251-群馬弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 群馬県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
小此木清(群馬県弁護士会会長)
群馬県前橋市大手町三丁目6番6号
電話 027−233−4804
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

137 :告発状 24:2016/11/01(火) 09:18:13.75 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/01/1252-大阪弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 大阪弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人  ○○○○
被告発人  松葉知幸(大阪弁護士会会長)
大阪市北区西天満1−12−5
電話 06−6364−0251
 第一 告発の趣旨  被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。 第二 告発の罪名  刑法第81条 外患誘致罪 第三 告発の事実と経緯
第三 告発の事実と経緯

138 :告発状 25:2016/11/01(火) 09:23:31.34 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/01/1253-愛知県弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 愛知県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
川上明彦(愛知県弁護士会会長)
名古屋市中区三の丸1−4−2
電話 052−203−1651
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

139 :告発状 26:2016/11/01(火) 09:24:09.52 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/01/1254-神奈川弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 神奈川県弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
三浦修(神奈川県弁護士会会長)
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話 045-211-7707
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

140 :告発状 27:2016/11/01(火) 09:27:04.78 ID:Vy812u6WO
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/01/1255-兵庫自治研修会告発状/
在日韓国人教員採用
兵庫在日外国人人権協会 孫敏男 兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
兵庫在日外国人人権協会 孫敏男(自治労川西市職員労働組合)
兵庫在日韓国朝鮮人教育を考える会 藤川正夫(元教員、元兵庫高等学校教職員職員組合)
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

141 :告発状 28:2016/11/01(火) 16:30:56.51 ID:KXOT5syAJ
余命さん

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/01/1256-岡山弁護士会告発状/
朝鮮学校補助金 岡山弁護士会

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日
告発人
○○○○
被告発人
水田美由紀(岡山弁護士会会長)
岡山市北区南方1−8−29
電話 086−223−4401
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

142 :告発状 29:2016/11/12(土) 08:20:46.77 ID:h6uIjOaBC
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/11/1281-負けるな会関係告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿              平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
(別添資料9)
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 本件は慰安婦ねつ造記事に起因するものであって、外患罪適用対象事案である。
この当事者である植村隆を支援する行為は、いかなる理由があろうとも有事対外存立法である外患罪に該当する。
 この意図的な日本人を貶める売国行為をなす者に対しては、外患誘致罪をもって厳正に処罰されるよう
ここに告発するものである。

143 :告発状 30:2016/11/12(土) 08:27:31.34 ID:h6uIjOaBC
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/11/1279-川崎市会議員告発状/

               告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
(別紙資料2)神奈川県川崎市市議会議員全60名
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 そもそも外患誘致罪告発第1号「ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書」における告発理由を見てみれば明らかなように、
本件デモ申請に対する禁止申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とは
まったく関係のないものである。

144 :告発状 31:2016/11/12(土) 08:29:54.22 ID:h6uIjOaBC
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/12/1280-川崎デモ共産党告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿              平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
衆議院議員
畑野君枝
県会議員
君嶋ちか子
井坂新哉
藤井克彦
加藤なを子
木佐木忠晶
大山奈々子
椎葉かずゆき参院比例候補
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

145 :告発状 32:2016/11/13(日) 17:14:00.65 ID:E+QZSMZ50
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/13/1287-毎日新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
毎日新聞社
代表取締役社長 丸山 昌宏
東京本社
東京都千代田区一ツ橋1-1-1
03-3212-0321
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

(反日偏向報道に対して)

146 :告発状 33:2016/11/14(月) 08:13:09.90 ID:UIQmSveXk
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/14/1289-フジテレビ告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿               平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
フジテレビ
代表取締役会長 日枝 久
取締役副会長  豊田 皓
代表取締役社長 亀山千広
東京都港区台場2-4-8
03−5500−8888
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯

(反日偏向報道)

147 :告発状 34:2016/11/15(火) 07:32:02.60 ID:zbreEEvX6
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/15/1290-nhk告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年11月15日

告発人
○○○○
被告発人
NHK
籾井勝人(会長)
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
NHK放送センター
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

148 :告発状 35:2016/11/15(火) 19:55:38.19 ID:mkRiEku9k
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/15/1291-日本テレビ告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
日本テレビ
取締役常務執行役員 菅原洋二
東京都港区東新橋1-6-1
03−6215−1111
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

149 :告発状 36:2016/11/16(水) 08:00:00.98 ID:rHMYWmBCv
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/16/193-上毛新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
上毛新聞社
北村 幸雄(代表取締役社長)
群馬県前橋市古市町1-50-21
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

150 :告発状 37:2016/11/17(木) 07:09:36.76 ID:2iNbEchMe
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/16/1295-日経新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
日本経済新聞社
喜多恒雄(代表取締役社長)
〒100-8066東京都千代田区大手町1-3-7
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

151 :告発状 38:2016/11/18(金) 09:32:38.57 ID:y5W8bPPUQ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/18/1298-テレビ朝日告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
テレビ朝日
代表取締役会長兼CEO 早河 洋
代表取締役社長 角南源五
東京都港区六本木6-9-1
03−6406−1111
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

152 :告発状 39:2016/11/18(金) 13:50:29.09 ID:y5W8bPPUQ
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/18/1299-東京新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿                平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
東京新聞社
小出宣昭(代表者)
東京都千代田区内幸町二丁目1番4号
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

153 :告発状 40:2016/11/19(土) 16:01:25.84 ID:GgczsskZD
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/19/1300-11%EF%BC%8F18アラカルト/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿              平成28年10月25日

告発人
○○○○
被告発人
基地周辺で反対行動をとる者および組織
沖縄タイムス社
氏名 代表取締役社長 豊平良孝
住所 〒900-8678 那覇市久茂地2-2-2
電話 098(860)3000
会社名 琉球新報社
氏名 代表取締役社長 冨田詢一
住所 〒900-8525 那覇市天久905
電話 098(865)5111
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
 一方で、沖縄での両社の報道姿勢は外国勢力と通謀し、国内の反日勢力を擁護する姿勢が鮮明となり、
特に中国に対して武力行使を誘引するメッセージとなっている。
 中韓の国防動員法及び動員令から勘案すると、すでに中国人も韓国人も、少なくとも軍属と
疑われる者が確認されており、すでに通名なりすまし在日朝鮮人はテロゲリラとして処理できる状況になっている。
基地前の集団については外患誘致罪およびテロゲリラ、便衣兵として速やかに摘発し処罰するよう告発するものである。
以上

154 :告発状 41:2016/11/20(日) 07:30:52.13 ID:r6Bn5tYJF
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/19/1302-神奈川新聞告発状-%E3%80%80%E3%80%80/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
神奈川新聞社
代表取締役社長 並木裕之
神奈川県横浜市中区太田町2-23
第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

155 :告発状 42:2016/11/22(火) 08:59:35.52 ID:8oFIBPxJd
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/21/1309-テレビ東京告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日

告発人
○○○○
被告発人
テレビ東京
代表取締役社長 高橋雄一
東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー
03−6632−7777
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

156 :告発状 43:2016/11/22(火) 09:03:23.88 ID:8oFIBPxJd
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/22/1312-tbs告発状/
告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿            平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
TBSテレビ
取締役名誉会長 井上弘
取締役会長 石原俊爾
代表取締役社長 武田信二
東京都港区赤坂5-3-6
03−3746−1111
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

157 :告発状 44:2016/11/23(水) 10:43:54.63 ID:QBk/USi/A
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/23/1317-読売新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿              平成28年11月15日

告発人
○○○○
被告発人
読売新聞社
白石興二郎(代表取締役会長)
山口壽一(代表取締役社長)
東京都千代田区大手町1丁目7番1号
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

158 :告発状 45:2016/11/24(木) 08:23:16.04 ID:2TxQpwOAA
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/11/24/1318-朝日新聞告発状/

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿             平成28年11月15日
告発人
○○○○
被告発人
朝日新聞社
村山美知子(社主)
飯田真也(代表取締役会長)
渡辺雅隆(代表取締役社長)
東京都中央区築地5-3-2
03(3545)0131
第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪
第三 告発の事実と経緯
(反日偏向報道)

総レス数 158
150 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★