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【祝Yahooトップ】炎上パワフル詐欺330【パワプロ】
- 659 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/07/05(日) 11:32:31.12 ID:EMBbM/P1.net
- http://www.bengo4.com/c_1009/n_655/
まさか「当たり」がないなんて……。
大阪府警は7月下旬、大阪市内の祭りで、
当たりの存在しない「くじ」を販売した露店アルバイトの男を、詐欺容疑で逮捕した。
報道によると、男は祭りの露店で
「プレイステーション3」や「Wii U」といった人気ゲーム機を景品として、1回300円、2回500円のくじを販売していた。
ところが、1万円以上をつぎ込んでも当たらなかった客が警察に相談し、
警察が露店内を捜索したところ、
そもそも当たりくじが入っていなかったことが発覚した。男は容疑を認めているという。
今回のケースは、そもそも当たりくじが「ゼロ」だったようだが、
たとえば当たりくじが入っているものの
ほとんど当たる見込みがないような場合はどうだろうか。
確率は低くても、当たる可能性がほんの少しでもあれば、
詐欺とはならないのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。
●くじが「客の期待を著しく下回る場合」には、詐欺罪にあたる可能性がある
まず前提として、今回報道されているような容疑は、詐欺罪にあたるのだろうか?
くじ引きに、当たりくじが存在しないと知っていたら、
誰もそんなくじは購入しませんね。
客は『当たる可能性がある』ということを前提にして……言い換えると『当たると誤解して』くじを購入していると言えます。
さて、仮に報道されていることが事実だとした場合、露店アルバイトの男は今回、
1)客が誤解をしていることを分かっているのに、
(2)当たりくじがないという真実を黙って、
(3)客からくじの代金をだまし取ったと言えます。
他人が誤解していることを分かっているのに、真実を黙ったまま、金品を受け取れば、『詐欺罪』にあたります」
詐欺罪にあたります
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