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☆青年就農給付金☆準備型・経営開始型

867 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/01/16(金) 17:41:54.14 .net
<青年就農給付金事業>
「経営開始型の継続給付対象者に前倒し給付します!」
緊急経済対策として、平成27年1〜12月にまでに給付される予定の給付金を、
市町村の判断で、平成27年3月に前倒して給付します。
給付対象者それぞれの給付対象期間によって前倒しする給付金の
金額が変わります。詳しくは、今後都道府県を通じて市町村に説明して
参りますので、市町村の担当者にお尋ねください。

「経営開始型の新規採択者に前倒し給付します!」
4月以降に申請しようとした方で、3月までに前倒して就農した上で
給付金を申請し、採択された方は、3月に前倒して一括150万円給付します。
また、経営開始型の新規採択者は、以下のとおり、前年の所得に応じて
給付金額が変動する仕組みが適用されます。
・経営開始1年目
→給付金額150万/年
・経営開始2年目以降
→前年所得100万円未満:150万/年
→前年所得100〜350万円:((350万円−前年所得)×3/5)万円/年
(例:前年の所得が200万円の場合(350-200)×3/5=90万円)
 ※ともに新規就農した夫婦が共同経営する場合は、夫婦合わせて
1.5人分給付されます。

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