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のん1743転落【文春告発→嘘バレ敗訴→サヨナラ芸能界】

505 :名無しさん@お腹いっぱい。:[ここ壊れてます] .net
真実性と真実相当性 朝日新聞掲載「キーワード」の解説

報道により違法に名誉を毀損(きそん)されたとして、書かれた側が訴えた民事訴訟では、これまでの裁判例などから、メディア側が(1)公共の利害にかかわる事実で(2)公益を図る目的で掲載し(3)その内容が真実か(真実性)、または真実と信ずる相当の理由(真実相当性)があった――と立証できれば、責任を免れる。(3)の真実性、真実相当性が争点になることも多い。


この裁判上の用語の定義を念頭に置いて、以下の判決文を読めば、まさにこの解説の通りの観点から文春の真実性及び真実相当性について述べていることが分かる
裁判のこの部分で審理されたのはあくまでも文春をお咎めなしにできるかどうかであり、判決文における「真実性が認められない」とは、文春がその要件を満たしていないと言っているに過ぎず、記事内容が虚偽であるとまで認定したものではない

>このように,B及びFらから得た情報はあくまで対立する当事者の一方
>の言い分にすぎず,このことを被告会社の記者は認識していたのであるか
>ら,他方当事者である原告らに関する記事を執筆するに当たり上記情報を
>基礎にしたからといって,被告らにおいて摘示事実イが真実であると信じ
>るについて相当の理由があったと認めることはできない。

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