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河童の知恵
- 209 :世界の親衛隊:2020/03/09(月) 18:18:58 ID:AS0zhTXz.net
- >>206
1914 年の大審院判例しらんのか?
>>(A)「?告訴する気もないのに、?相手を畏怖させる目的で、告訴する旨を通告することは、
権利の濫用である。」
(B)「通告が権利の濫用であるときは、通告は脅迫にあたる。」
日下 和人論文より引用
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