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あぼーん

13 :悪徳非弁提携:2018/06/19(火) 14:59:11.22 ID:biKJchu8.net
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf、東京第二弁護士会 非弁護士取締委員会 委員 深澤諭史
 弁護士業界は、事件数の激減と弁護士の激増など、相変わらず厳しい状況にあります。
特に当会の所轄する東京都内は、弁護士数が非常に多く、弁護士会の法律相談、国選弁護等の担当も、なかなか回ってこないというのが
実情です。新規独立弁護士にとっては、決して容易ではない状況ということになります。 そういった弁護士の不安、心の隙間に忍び
込もうとするのが、非弁提携業者の勧誘手口です。 独立直後は、非弁提携業者から標的にされやすいこと、かつ、弁護士側も心理的に
「引っかかりやすい」状態であることを、よくよく心得ておくことが重要です。紹介料の支払や報酬分配にあたるか、つまり非弁提携
になるかは、実質判断となります。 ですから名目が、広告料、コンサルタント料であろうがなかろうが、実質的に紹介料、報酬分配
にあたれば、弁護士法や弁護士職務基本規程に違反する、ということになります。 翌日、事務所に出勤したX弁護士は驚きまし
た。事務職員がだれも居らず、自分の机の上には、Y社長からの「通知書」が置かれていました。「これまで先生を支援したいと
思いまして、事務所家賃や従業員の給料などを持ち続けておりましたが、これ以上持つことはできません。弁護士たるもの、
ちゃんと契約は守ってほしいと思います。ついては、未払い金5000万円を請求しますので、一括で支払ってください。」
弁護士の社会一般、市民からの信用というものは、相当に高いものがあります。信用があるからこそ、不適切受任や処理、
流用(横領)で、その信用を「換金」することができる、そこに、新型非弁提携は目を付けたのではないでしょうか。 
非弁提携がまだ流行るのは、逆に言えば、まだ弁護士に対する社会の信用が高い証でもあるのです。私たち弁護士は、この点をよく
よく自覚して、いやしくも軽々と甘言に乗せられるべきではない、と思います。

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