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法律専門職の情報バンク リーガルバンク鈴木泰幸

1 :鈴木泰幸:2015/08/07(金) 06:11:37.15 ID:LvKMALTT.net
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/company/1403145637/l50

2 :鈴木泰幸:2015/08/07(金) 06:12:22.21 ID:LvKMALTT.net
大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という相続税否認の税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルはん偽税理士なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。

3 :鈴木泰幸:2015/08/07(金) 06:13:40.57 ID:LvKMALTT.net
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。優良申告法人取消まで処分されます
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし青色申告取消も
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります

4 :ニセ税理士:2015/08/09(日) 17:53:37.86 ID:Ai6Yg5Wf.net
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。 国税の現場の課税は財産評価基本通達の裏を掻かれると嫉妬やジェラシーが有ります。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。 正規税理士の指導ならまだしも無資格の指導では
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。税務の現場では信頼して優良申告法人なのに、違法に加担と見られかねません。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか? それを逆手に取り相続節税とはマズイ
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、
短い日程で終わるという慣習があります。 しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです

5 :消費生活センター返金交渉:2015/08/12(水) 14:43:27.97 ID:CjbQgd8C.net
正規税理士の資格が無い相続税の節税や事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し相続税の節税の報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が相続税の節税を説明を納税者にしても実質的な支配者の相続税の節税の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。
東京国税局税理士管理官へご確認ください。また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者がコンサルティング報酬
その場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします 国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
相続税の極めてデリケートな財産評価基本通達の無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件・タワーマンション否認事件
無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
相続税の節税・事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです。

6 :消費生活センター返金交渉:2015/08/12(水) 14:49:17.44 ID:CjbQgd8C.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。

7 :役員賞与否認重加算税:2015/08/17(月) 08:58:54.98 ID:Iz2PMYk3.net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えませせん。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消されかねません。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から将来に全面否定方向とされかねない危険があります。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南まがい・租税回避の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、危険すぎ国税に敵対する
極端な相続税対策には、常に国税から目を付けられ「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシです。
しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険です

8 :民事崩れで:2015/08/18(火) 11:06:25.41 ID:19MlpgLp.net
民事崩れ読み方:みんじくずれ俗語で民事的な事件の被害者が自らの民事事件の解決に利用するために起こす刑事告訴
詐欺などの経済犯罪においては、刑事事件・民事事件ともに成立するが、もっぱら被害者が加害者から被害を取り戻すことや被害を回収できなかった場合の
復讐を主な目的として刑事告訴を行う場合がある。この場合は、加害者が刑事罰を恐れ和解に持ち込み、結果後に刑事告訴が取り下げられることがある。
警察、検察などの捜査機関は被害者がこうした民事的な事件を解決、補佐する手段として刑事告訴を行っているのではないかと疑い、捜査に及び腰になることが多い。
特に、刑事告訴に先駆けて民事裁判を行った場合などは、被害金額が余りにも巨額だったり他にも複数被害者がいたりするような大きな事件でもない限り、
滅多に事件として取り上げないのが実情である。警察が事件として取り上げても、検察が起訴便宜主義をもって不起訴処分にすることもある。起訴されないため
、多くの被害者が泣き寝入りをし、犯罪者が放置されている現状がある。
また、民事裁判の結果、差し押さえができなかった場合などに債権取立てに暴力団を介入させる余地を与えており、社会問題化している。
「他人をハメたりすることに罪悪感が無い」「常に自分が得をすることしか考えない」
そういう常識の無い人間に対しては、もはや遠慮など無用です。許しがたい相手の行為、態度に対して罰を与える最終手段として、
「刑事告訴」という手続きがあります。民事崩れの詐欺罪で刑事告訴を受け東京地方検察庁刑事部から任意出頭の要請がきたそうです。

9 :行政書士非弁:2015/08/21(金) 08:38:47.60 ID:OTCyvb2w.net
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。
裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の
社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり,
公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに
ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。

10 :違法非弁行政書士:2015/08/22(土) 11:04:56.98 ID:U4acHhqt.net
行政書士による「非弁(弁護士法違反)市民法務相続相談事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

11 :非司法書士提携:2015/08/26(水) 10:23:56.85 ID:5041Tg84.net
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html

12 :偽税理士:2015/09/24(木) 18:30:46.32 ID:Yc4cLNbH.net
「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し(日経より)」税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し
背景に顧客奪い合い(記事冒頭のみ)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分が増えているという記事。連休中でニュースがないせいか、社会面で大きく取り上げています。
「脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、
関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。」
脱税への加担(脱税の相談、虚偽の税務書類の作成など)や、無資格者への名義貸しが多いそうです。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数(国税庁)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(国税庁)
当局 税理士を調査、取り締まり厳しく(2015/5/12)(REXアドバイザーズ)
「税理士登録者は7万4873人(平成27年4月末現在)もいるのだから、多少の不良税理士″が取り締まられるのも仕方のないことですが、
当局の引き締めは10年前の比ではありません。税理士法をしっかりと理解していないことで、誰もが懲戒処分の地雷を踏んでしまう可能性もあります。」

13 :持株会社相続税の否認:2017/09/20(水) 15:50:14.21 ID:ThYs9Wl15
飯田GHD元会長https://mainichi.jp/articles/20170415/k00/00e/040/262000c
長男が遺産80億円申告漏れ
毎日新聞2017年4月15日 13時38分(最終更新 4月15日 13時50分)
 東証1部上場の戸建て分譲大手「飯田グループホールディングス」(飯田GHD、東京)の会長を務め、2013年に死去した
飯田一男氏(当時75歳)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、長男が相続財産のうち約80億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材で分かった。
追徴課税は過少申告加算税を含め約40億円に上るとみられる。
 関係者によると、遺族は飯田氏が保有していた不動産や現預金などを相続財産として申告したとされる。
 国税局から問題とされたのは、飯田GHDの株式を保有する資産管理会社の株式。一部は飯田氏が死去した当時、長男の名義になっていたが、税務調査の結果、
長男が取得資金を負担していなかったことなどが判明したとみられる。国税局側は実質的に飯田氏が管理・運用する「名義株」に当たり、
相続財産として申告する必要があると判断し、株式の評価額を約80億円と算定した模様だ。
 長男側は毎日新聞の取材に対し「お話しすることはない。取材はお断りしている」としている。
 飯田氏は「パワービルダー」と呼ばれる低価格で戸建て住宅を分譲する事業の草分けとして知られる。【松浦吉剛】

14 :持株会社否認損害賠償:2017/09/23(土) 10:48:17.91 ID:H6tFB3t6E
相続税対策目的での持株会社方式導入は否認リスクを誘発のおそれ
2016/11/07 11:29週刊_税務通信
業績が好調な非上場会社等を親族に事業承継させる際、重要になってくるのが、
その会社の株式の相続税の負担額であるとされる。相続税・贈与税の負担額を抑制する目的で、
持株会社方式移行による節税スキームを活用することがあるが、先般、税務調査で申告漏れを指摘された
内容の新聞報道がなされた。行き過ぎた節税対策は否認リスクが高まるようだ。

15 :リーガルバンク損害賠償請求:2017/10/08(日) 18:46:50.07 ID:d3+MoGYkQ
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ

16 :ニセ税理士否認:2017/10/13(金) 11:08:45.32 ID:ByJwRUmqE
正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬 を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか 青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
 自動車運転する危険と同じです。 =トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。 実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。
それが普通です。ニセ医師に行きません。 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。大阪国税局から目立ち過ぎて狙い撃ちされたと
近畿税理士会幹部が囁き合うのも無理はない。

17 :一般社団法人否認:2017/12/05(火) 17:16:32.09 ID:d6i21ju9k
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。

18 :事業承継 否認 損害:2018/05/05(土) 08:42:23.58 ID:ozzRsWayK
【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/
707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな
708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな
709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ
710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな
711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

19 :事業承継:2018/05/08(火) 09:21:25.75 ID:StttqLxOc
事業継承セミナー http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html (株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。 参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。 河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。 ちょっと拍子抜けしたのだが、
話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが 目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。 案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・
などで専門のプロジェクトチームが作られ その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて 莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい? (1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。 帰りながら心に刻んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html
http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966  http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html

20 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/18(月) 11:19:22.04 ID:z/Nr/OFkf
え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額
(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>
・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、
そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、
借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、
「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの???
金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。

21 :相続税否認損害賠償請求:2018/12/26(水) 17:51:02.10 ID:HrXb21ZW1
事業継承セミナー http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html (株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。 参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。 河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。 ちょっと拍子抜けしたのだが、
話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが 目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。 案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・
などで専門のプロジェクトチームが作られ その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて 莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい? (1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。 帰りながら心に刻んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html
http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966  http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html

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